母が亡くなったら3000万円の預金が500万円に - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

高島 秀行
高島総合法律事務所 
東京都
弁護士

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対象:遺産相続

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母が亡くなったら3000万円の預金が500万円に

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日経新聞に、
兄と同居している母が亡くなったら
母の生前は3000万円あった預金が
500万円しかなかった。
遺産分割の際にどうしたらよいか
という相談が載っていました。

まず、こういうケースでは
預金の引き出しがお兄さんによってなされたのか
を確認する必要があります。
銀行で取引明細と、払戻請求書を出してもらったらよいと思います。

お兄さんがお母さんからもらったという場合には
生前贈与として特別受益となります。
しかし、その場合もらった証拠があるかを確認する必要があります。
預金を下ろしたのがお兄さんで口頭での贈与だとすると
書置きなどがないと贈与は認められないと思います。

お母さんに頼まれて下ろしたけど渡した
あるいはお母さんの生活のために使ったなどという場合は
お兄さんにその使途の証拠を出してもらうということとなります。

相談者は
お兄さんがこれらの証拠を出せなければ
お兄さんが預金を取得したとして
不当利得返還請求が可能です。
ただし、相談者の法定相続分は2分の1なので
下ろされた預金の2分の1をお兄さんに請求できることとなります。

この預金を生前に下ろしたという問題は
相続でよく発生する問題ではありますが
遺産分割ではなく、
不当利得返還請求訴訟により解決することとなるので
家庭裁判所の調停ではなく
地方裁判所の訴訟となります。

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