生命保険を相続で活用するケース - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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生命保険を相続で活用するケース

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昨日は生命保険に入る必要が無い方を紹介しました。
一つにはDINKS世帯で、夫婦それぞれが生活を賄うことが出来る職についている場合と、二つ目は高齢者世帯で既に収入の大半が年金収入のケースとお伝えしました。

実は第三のケースがあります。
生命保険の主たる目的は、遺されたものが生活に困らぬようあらかじめ備えておく仕組みですので、すでに資産があり、その資産で遺族の生活が賄えるケースも、生命保険は要りません。

ただし、持ちすぎている為に、相続税を節約したいというニーズと、特定の方に遺したいというニーズに、合わせて生命保険を活用するケースです。
これは保険という制度の目的からは外れています。
制度が有るからそれを使うと、このような良いことがあります、というものです。

■相続税の節約
相続税の節税とは、死亡保険金には法定相続人1人に付、500万円が非課税になるという特典があるため、法定相続人それぞれを受取人として、保険金500万円の生命保険に加入すれば、その金額が非課税対象となり相続税対象の遺産から外れます。想定する遺産額が1億円の場合で、法定相続人が3人居れば、500万円×3人=1500万円ですので、遺産の想定額は8,500万円に減少します。

■個人を指定できる
保険金は受取人固有の財産と定められていますので、他の相続人と分割協議をする必要はありません。従いまして、自分が残したいと思う方を受取人としておけば、その方には確実に死亡保険金が残ります。この場合は節税という目的が外れますので、遺したい金額で設定すれば良いので、1,000万円でもそれ以上でも構いません。


FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
ファイナンシャルプランニングと投資助言で人生設計から資産形成までサポートする保険や投資信託等金融商品を販売しないフィーオンリーのコンサルタント。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
宅地建物取引主任者
登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

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