「家」を継ぐための養子縁組 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

高島 一寛
高島司法書士事務所 代表 司法書士
千葉県
司法書士

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対象:遺産相続

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「家」を継ぐための養子縁組

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今回は、「子どもがいない人が、誰かに家を継がせるにはどのような方法があるか」というようなご質問がありました。突然のお電話だったためとりあえず手短にお話をしたのみですが、せっかくの題材なのでブログに書いてみました。

財産を引き継がせるだけであれば、生前贈与や遺贈(遺言による贈与)などにより、相続人ではない第三者に遺産を残すことができます。しかし、家を継ぐということを、同じ苗字(姓)を引き継ぐと考えるのであれば、跡継ぎになる人との養子縁組が必要です。

子がいないと誰が家を継ぐのか(司法書士高島一寛のブログ)






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