「登記」を含むコラム・事例
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相続登記の種類と必要書類(3)
3.法定相続による相続登記 相続人が2名以上いて、その法定相続分どおりに不動産を相続するときは、法定相続による相続登記をします。 法律上の権利どおりに登記をするわけですから、被相続人の意思を確認するための遺言書も、相続人全員の合意があったことを確認するための遺産分割協議書も不要であり、手続き的にはもっとも簡単な相続登記であるといえます。 なお、相続人が1名のみのときも法定相続による相続登記を...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「中小会計指針」各論~その2~
今日は「中小会計指針」の各論の解説の続きです。 各論の最初は、「貸倒損失・貸倒引当金」です。 「貸倒損失・貸倒引当金」は、17.貸倒損失、18.貸倒引当金の2つの項目から構成されています。 「貸倒損失・貸倒引当金」の本文をあらためて掲載させて頂きます。 ・受取手形や売掛金等の債権が法的に消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
相続登記の種類と必要書類(2)
2.遺産分割による相続登記 次の2つに当てはまる場合には、遺産分割協議による相続登記をします。 (1) 被相続人が遺言書を作成していない。 (2) 相続人が2名以上いて、その法定相続分と異なる割合で遺産を分ける。 なお、法定相続分と異なるというのは、割合が異なる他に、相続人中の1名が単独で不動産を相続する場合も含みます。 遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人による遺産分割につい...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「相手軸な会社」創業1周年を迎えました!ありがとうございました。
2012年4月2日。株式会社PEOPLE&PLACEは登記されました。 当時は、未だ会社員でしたので本格的には稼働しておりませんでした。 ※本格稼働は7月1日です。 けれど、設立したのは、4月2日。 法律的には、今日から第2期が始まります。 この一年間を振り返りますと、事業としての業績は、全然ダメなのですが、種まきの方は、自分でもビックリするくらい良い種まきが出来...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
相続登記の種類と必要書類(1)
不動産の相続登記(名義変更手続き)には、大きくわけて3つのパターンがあります。遺言による場合、遺産分割による場合、法定相続による場合です。このコラムでは、どのパターンに当てはまるのかの判断、そして、登記手続きをするにあたり何が必要かについて解説します。 1.遺言による相続登記 被相続人が遺言書により、誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、「遺言による相続登記」をおこないます。 この...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
誰が不動産を相続するのか
誰が不動産を相続するかの決まり方については、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していたかどうかにより異なります。 1.遺言書がある場合 被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めていれば、その方が不動産を相続します。 法律的に有効な遺言書がある場合には、他の相続人の同意を得る...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続による不動産の名義変更はお早めに
土地、家、マンションなど不動産を所有している方が亡くなられたときには、その登記名義人を相続人に変更します。この相続による名義変更の手続きを「相続登記」と一般に呼びます。 相続が発生した際の各種手続きには、期限が定められているものがあります。たとえば、相続税の申告が必要な場合には、相続開始から10ヶ月以内に税務署での手続きが必要です。 ところが、相続登記には法律で決められた期限はありません。さら...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
過払金返還請求訴訟について教えて
過払金の返還請求は、法律上は不当利得返還請求にあたります。不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を与えることをいいます。簡単にいうと、本件においては貸金業者が違法な利率で貸付けを行い、返済を受けて得た利益は不当に利得した利益にあたり得ますので、これを返還するように請求する、という意味です。 訴訟を提起するのに必要なものは以下の通り...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、総まとめ
不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト 2013年度 (もうだいじょうぶ!!シ.../TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」総まとめ 不動産鑑定士試験用のテキストです。 不動産に関する事件を取り扱う場合には、不動産に関する行政法規を知っておく必要があります。 「図解よくわかる建築基準法」と並行して、建築基準法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、まとめ(1)
不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト 2013年度 (もうだいじょうぶ!!シ.../TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」(1) 不動産鑑定士試験用のテキストです。 不動産に関する事件を取り扱う場合には、不動産に関する行政法規を知っておく必要があります。 「図解よくわかる建築基準法」と並行して、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続財産は財産分与の対象とならないこと
相続財産は財産分与の対象とならないこと 夫婦の一方が親から相続した財産が現金や預金だと区別が難しいという趣旨であれば、確かに、相続財産と財産分与の対象となる財産との区別は難しいです。ただし、親から生前贈与や相続で取得した預金を別の口座で区別している場合には、容易に区別できます。 また、例えば、居住用住宅資金の生前贈与を親から受けた場合、財産分与の対象となりません。 また、相続財産が不動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
任意売却に必要な書類
任意売却は一般的な不動産の売却と違い 用意しなければならない書類があります。 必ずしも全部用意しなければならないこともありませんが なるべく揃ったほうがより詳しい相談が出来ます。 1任意売却に関する申出書 2抵当権抹消応諾書 3専任媒介契約書 4委任状 5個人情報保護指針同意書 6不動産現状報告書 7身分証明書 8購入時の不動産の契約書や重要事項説明書 9住宅ローンの借り入れ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
建物の調査④~中古建物
建物の調査④~中古建物 新築された建物の外に多くの中古建物も取引対象となっています。今後も長期優良住宅やRC(鉄筋コンクリート造)、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)の長期間耐用の建物増えるに従い、更に取引の対象にされることが一般的になってくるでしょう。そこで中古建物に関しては次のような調査が必要になってきます。 法務局で全部事項証明書や建物図面等を取得してわかること 建物構造・・・木造、鉄筋...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
建物の調査③~区分所有建物
建物の調査③~区分所有建物 マンションに代表される区分所有建物は、建物の区分所有等に関する法律に基づき、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居や店舗等として利用することができるものは、それぞれ所有権の目的とすることができるという規定が根拠となっています。 区分所有建物固有の特性として、区分所有権の目的たる建物部分の「専有部分」と専有部分以外の建物の部分や建物の付属物及び付属の建...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
建物の調査②~建物の特性
建物の調査②~建物の特性 同じ登記がなされる不動産としても、土地と建物にはそれぞれの特性があります。 土地は合筆や分筆により形状や大きさを変えることはできますが、原則として物理的になくなることはありません。しかし、建物は解体取り壊しにより既存の建物を滅失させ、新たに建物を造り上げることが可能です。従って、同じ土地の上に建て替えをする場合には、登記上複数の建物が存在する不合理が出てきます。これ...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
建物の調査①~建物の確認
建物の調査①~建物の確認 私達が、日常生活の中で建物というものを意識するのは、住まいが必要になったとき、ものを納めるスペースが必要になったとき、或いは仕事の場所が必要となったときなど色々ですが、建物には必ず壁や屋根があります。 土地の調査のコラムにも書きました通り、国内の土地は基本的に全て登記がなされています。しかし、建物は必ずしも登記がなさてはおりません。不動産登記法においては、建物登記を...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
土地の調査②~登記内容の確認
土地の調査②~登記内容の確認 登記がなされた一筆の土地は、所在(場所)、地番、地目、地積、所有者及び土地に付いている権利関係を明示しています。 【表題部】(土地の表示)で示される内容 所 在・・・東京都○○市○○町○丁目(住宅地図で確認できます) 地 番・・・○○番○(住所とは必ずしも一致しません) 地 目・・・宅地、山林、畑等(現況とは必ずしも一致しません) 地 積・・・○○㎡(現況とは必...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
土地の調査①~土地の特定
土地の調査①~土地の特定 私達が不動産を売買するとき、特に購入するときはその不動産について色々と知りたくなるのは当然と思います。しかし、不動産を購入したいと漠然と考えても何から手をつけていいのか良く分らないのが実情ではないでしょうか。 私自身の不動産調査実務の体験から、何からどのように手を付けたら合理的なのかを何回かに分けてまとめてみたいと思います。 民法では、不動産とは土地及びその定著物(...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
住宅購入のポイント⑭~決済の付随項目
決済の付随項目 夫婦或いは親子の共有名義になさる場合には、それぞれの持分を定める必要があります。この場合の共有持分は、自己資金にしろ住宅ローンを利用されるにしろ、それぞれが実際に支出される金額に基づいて決められるべきでしょう。さもないと、贈与の問題が指摘される可能性が残ります。 住宅の購入は、通常一生の内でも数多く経験をされるものではないため、仲介物件を専門に取り扱う仲介業者の担当営業マンや専...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
住宅購入のポイント⑬~決済までの手続き
決済までの手続き 売買契約を締結してから、買主がしなければならない手続きが幾つかあります。 ①金融機関へ住宅ローンの申し込みをする(事前審査が済んでいると本決済もスムーズ) ②新築の場合には、建物の完成度を判断して、買主の住宅ローン融資確定後に建物の表示登記申請 ③決済予定日の一定期間前に、買主は金融機関と金銭消費貸借契約を締結する これらの手続きは、仲介会社が代行したり同行する内容がサービスの...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
借地権整理事例②~地主の債権処理を絡めた処理
借地権整理事例②~地主の債権処理を絡めた処理 戦後間もなく借地権と住宅を取得した父親が他界した後も引き続き母親が一人で暮らしていたが、この度高齢者施設に入所することになったために借地権付住宅の処分について相談を受けました。 地主さんも代替わりした上、商売上の債務弁済が滞り所有権(底地)に差押えの登記が付いている状態でした。 行...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) (1)上場株式 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有責配偶者からの離婚請求について、財産分与や慰謝料が高額であること
有責配偶者からの離婚請求について、財産分与や慰謝料が高額であること。 最高裁判所大法廷判決昭和62年9月2日、最高裁判所民事判例集41巻6号1423頁 【判示事項】 一、長期別居と有責配偶者からの離婚請求 二、有責配偶者からの離婚請求が長期別居等により認容すべきであるとされた事例 【判決要旨】 一、有責配偶者からされた離婚請求であっても、①夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築3)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
耐火建築物に該当する場合とは
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額について(共有)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
動画で実物を見ながら解説!住宅資金贈与の確定申告必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
動画で実物を見ながら解説!住宅ローン控除確定申告の必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築3)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(床面積)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
太田洋「速報!会社法改正」その2・完
会社法改正の要綱についての解説書です。 今日は、上記書籍を読み終えました。 ・組織再編等の差止請求 ・会社分割等に際しての債権者保護 ・金融商品取引法の義務違反株主の議決権行使の差止請求 ・株主名簿閲覧等の請求拒絶事由から競業者であることの規定の削除 ・監査役の監査の範囲に関する登記 などです。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その13
○債権各論 ○契約総則 ○ 危険負担と解除について 1 私見であるが、危険負担は、解除を要しない点で有用だから、廃止すべきではない。 2 事例1(非代替的特定物債務) 民法534条1項の債権者主義の解釈として、支配可能性という制約を加え、登記、引渡しを基準にして、危険負担の移転時期を画している。 3 事例2(不特定物給付債務) 種類債権の集中(民法401条)によ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その7
○債権譲渡 3-1-4-04 債権譲渡の第三者対抗要件は、登記へ一本化の民法改正提案 第三者対抗要件として、登記への一本化 現行民法467条の債務者が債権譲渡のインフォメーションセンターとなるという立法趣旨自体が非現実的というのが、民法改正提案の理由。 ○ 債権譲渡禁止特約 民法改正提案では、3-1-4-03. 債権譲渡禁止特約に反する債権譲渡も有効。ただし、債...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅ローンを組む際の資金計画の考え方
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 消費増税前が買い時を考えて、住宅購入を検討する方が増えて きました。その傾向はFP相談にも見られます。 相談に来られる方も、住宅ローン相談が多くなってきています。 相談に来られる方は、 購入を前提とした「どこの銀行が一番金利が安いのですか?」 という質問が多いのですが、それよりも前に考えていただ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
買換特例(譲渡益)の確定申告手続と必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得等資金贈与の適用条件(物件の条件)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
会社における契約の締結権限は誰にあるのか?
会社が取引において契約を締結する場合には、法人自体は、架空の存在ですから法人自体が契約締結権限者になるということはありません。その会社を代表する者や会社から代理権を付与されているものが契約締結権限を保有することになります。 それでは、会社における契約の締結権限は誰に帰属するのかを見てみることにしましょう。 1.代表取締役・代表執行役 会社法は、「取締役会を設置する会社」(取締役会設置会社)...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
どんな測量をすれば良いの?
本日のご相談は・・・・ Q.建替をしたいのですが、敷地測量をやっていなくて正確な寸法・面積がわからないので測量をするのですが、どんな測量をすれば良いのでしょうか。 A.まず大きく分けて測量には「確定測量」と「現況測量」があります。 「確定測量」は、敷地の測量と同時に隣地との境界を確定します。民地-民地の場合も、民地-公共地の場合も、 隣地(道路)境界が確定していない場合、それぞれの土地の所有者...(続きを読む)
- 青沼 理
- (建築家)
軽減税率の確定申告手続と必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1000万円制度の確定申告代行
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の解説
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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