建物の調査①~建物の確認
私達が、日常生活の中で建物というものを意識するのは、住まいが必要になったとき、ものを納めるスペースが必要になったとき、或いは仕事の場所が必要となったときなど色々ですが、建物には必ず壁や屋根があります。
土地の調査のコラムにも書きました通り、国内の土地は基本的に全て登記がなされています。しかし、建物は必ずしも登記がなさてはおりません。不動産登記法においては、建物登記を強制しておらず未登記の建物が実在するのはそのためです。
私達が建物を取引の対象とする場合には、原則として登記が要件となってきます。特に、融資を受けて抵当権等の担保を設定する場合には、建物の登記がなされていないと担保設定の登記もできません。
先ず、手始めに全部事項証明書(登記簿)に記載された内容により、建物の内容を確認することが必要でしょう。
尚、全体が未登記であったり、増築部分等の一部が未登記の建物を取引することもあります。このような場合に建物を確認する簡便な方法として、建物の固定資産税・都市計画税の納税通知書に記載された内容をもとに所有者、面積等で概要を確認することもできます。
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