相続登記とは - 不動産登記 - 専門家プロファイル

安井 大樹
司法書士安井事務所 所長
東京都
司法書士

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相続登記とは

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人が亡くなると相続が発生します。
相続が発生すると、基本的に、亡くなった人の財産はすべて相続人に受け継がれます。
相続人に受け継がれた財産の中に、土地や建物などの不動産がある場合、その名義を亡くなった人から相続人に変更する必要があります。
これを「相続登記」といいます。
相続登記それ自体はいつまでやらなければならないといった決まりはありません。
ただし、いつまでも亡くなった人の名義のまま放置していると、権利関係が複雑になったり、必要な書類が保存期間の経過によりそろえられなくなってしまったりして、余計な費用や時間がかかってしまう場合もあります。
いざ売却する必要が生じたときなども、亡くなった人の名義のままでは売るに売れません。
急いで相続登記をしようとしても時間がかかって売却の機会を逃してしまうといったこともあるでしょう。
こんなことにならないためにも、相続登記は早めにやっておいたほうがよいと言えます。
相続登記は、戸籍などの必要書類の収集から始まり、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局での登記申請といったかたちで進んでいきます。
これはあくまでもオーソドックスな流れですが、相続人の中に未成年者がいるときは家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」が必要な場合があったり、亡くなった人が遺言書を遺しているときはこれとは全く異なった手続の流れになったりします。
こういった手続は、相続人ご自身で行うことができますが、ある程度複雑であったり、時間がなかったりなど相続人自身で行うことが難しい場合には、司法書士等の専門家のサポートを受けるとよいでしょう。

 

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「相続登記」に関するまとめ

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