- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
登記事項証明書上の床面積で判定します。
住宅資金贈与非課税制度には、政策的な目的から、この制度を利用して取得する物件について条件を設けています。
贈与を受けて取得する物件の床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満である必要があります。
一戸建ての場合には、総床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満である必要があります。
マンションの場合には、その人が区分所有する部分の面積が50平方メートル以上240平方メートル未満である必要があります。
この50平方メートル・240平方メートルですが、登記事項証明書に記載された面積で判断をします。
登記事項証明書に記載された床面積と、マンションのチラシやパンフレットに記載された床面積では、測り方が違うため、床面積が異なります。
チラシやパンフレットの方が若干大きくなっています。
50平方メートルをちょっと超えたぐらいのマンションについては、登記事項証明書の床面積が50平方メートル以上となるかどうか必ず確認をするようにして下さい。
50平方メートル以上という条件は、住宅資金贈与の特例だけでなく、相続時精算課税の住宅取得資金贈与、住宅ローン控除、固定資産税、不動産取得税の軽減など減税を受ける際の条件ともなっています。
非常に重要なポイントですので、購入する方はお気をつけ下さい。
240平方メートル未満の条件は平成24年の税制改正で設けられました。2世帯住宅や賃貸併用住宅では240平方メートル以上となる場合がありますのでご注意下さい。
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