誰が不動産を相続するのか - 不動産登記 - 専門家プロファイル

高島 一寛
高島司法書士事務所 代表 司法書士
千葉県
司法書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

誰が不動産を相続するのか

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 法律手続き・書類作成
  3. 不動産登記
遺産相続 基礎知識

誰が不動産を相続するかの決まり方については、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していたかどうかにより異なります。

1.遺言書がある場合

被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。よって、遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めていれば、その方が不動産を相続します。

法律的に有効な遺言書がある場合には、他の相続人の同意を得ることなく、不動産の名義変更手続き(相続登記)をすることができます。そのため、相続人の間に争いが起きるのを防ぐのに、遺言書を作成しておくことが有効なのです。

また、遺言によれば、相続人以外の人に財産を引き継がせることもできます。この遺言による贈与のことを遺贈といいます。遺贈によれば、内縁の妻など法定相続人ではない人に遺産を残せるのです。

ただし、遺言の内容が、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の減殺請求をされるおそれがあります。よって、遺贈をする場合や、特定の相続人に遺産を集中させようとするときは、遺留分を持つ相続人の同意を得られるよう対策しておく必要があるかもしれません。


2.遺言書が無い場合

被相続人が遺言書を作成していない場合で、相続人が2人以上いるときには、相続人全員の話し合いにより誰が遺産を引き継ぐかを決定します。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。遺産分割協議の結果にもとづいて、不動産の名義変更(相続登記)などの遺産相続手続きをするには、合意内容を記した遺産分割協議書をつくります。

この遺産分割協議書に、相続人の全員が署名押印をして、印鑑証明書をつけることによって、相続人全員が合意していることがあきらかになるわけです。

相続人中に行方が分からない方がいても、遺産分割協議から除外することはできません。また、被相続人に再婚前の子供や、婚外子がいる場合、その子供たちにも遺産分割協議に参加してもらわねばなりません。

 

(参考)相続登記の必要書類について

相続登記の必要書類については、下記のページで遺言書の有無に応じて解説していますので参考にしてください。

相続登記の必要書類高島司法書士事務所ウェブサイト

「相続登記」に関するまとめ

  • 相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!

    相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。

このコラムに類似したコラム

遺産分割協議とは 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 08:52)

相続する割合は? 安井 大樹 - 司法書士(2013/06/12 22:07)

相続登記の種類と必要書類(3) 高島 一寛 - 司法書士(2013/04/04 17:44)

相続登記の種類と必要書類(2) 高島 一寛 - 司法書士(2013/04/02 13:54)

相続登記の相談室ウェブサイトのご案内 高島 一寛 - 司法書士(2014/12/19 16:02)