「労働基準法」を含むコラム・事例
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232件中 51~100件目
有期雇用契約の留意点(最高裁平成2・6・5神戸弘陵学園事件)
神戸弘陵学園事件 最高裁平成2・6・5民集第44巻4号668頁(原判決破棄、差し戻し)。 一 労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、期間の満了により契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。 二 試用期間付雇用契約により雇用された労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
司法試験の選択科目の傾向
司法試験の選択科目の傾向 ・旧司法試験 旧司法試験に法律選択科目があった当時では、以下の科目であった。 行政法、破産法、労働法、国際私法、国際公法、 (なお、それ以外に、刑事政策があったが、新司法試験では廃止) ・行政法は必須科目となった。 ・倒産法 旧試験では、ほぼ破産法だけが出題され、条文数も少なく、合格しやすい科目と言われていた。 新司法試...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
試用期間中の従業員に問題があるとき
試用期間中の従業員に問題があるとき 1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
採用内定の取消と手続
採用内定の取消 1 景気悪化と内定取消の増加 昨今の景気悪化により、雇用情勢も悪化し、内定を取り消す企業が相次いでいる。このような実情に伴い、内定取消に関する相談窓口が設けられた。 また、悪質な内定取消企業は企業名を公表したり報道すべきであるという声が高まっている。 今後は相談機関の助言等により法的知識を得た学生が訴訟を提起してくるなど、法的紛争に発展するケースが増加することであろう。 2 採...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約締結に際しての労働条件の明示
・労働契約締結に際しての労働条件の明示 使用者は、労働契約を締結するに際して、労働条件を明示しなければならない(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。 (労働条件の明示) 労働基準法第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定め...(続きを読む)
- 村田 英幸
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新卒採用、応募者の個人情報
2 応募者の個人情報 (1) 重要な経歴 学歴・職務経験など重要な経歴で、かつ、採用するに至った事由について、労働者は真実を告知する義務があり、経歴詐称は懲戒事由に該当すると解される(最高裁平成3・9・19炭研精工事件)。 また、裁判例は、上記の場合には、普通解雇の理由となり得ることを認めている。労使間の信頼関係が損なわれ、採用するに至った理由がなくなるからである。 中途採用者については、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
新卒採用、募集時の法的規制
新卒採用の留意点 1、募集時の法的規制 (1)職業安定法 (労働条件等の明示) 第5条の3 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇・不利益取扱いの禁止等
婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇・不利益取扱いの禁止等 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
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従業員のメンタルヘルス
r従業員のメンタルヘルス 従業員が精神疾患にかかった場合、業務上災害に該当する場合には、解雇が禁止される(労働基準法19条)。使用者は、従業員に対する安全配慮義務を負う。同義務に違反して、従業員が過労自殺などをした場合、使用者は従業員ないしその遺族に対して損害賠償責任を負う(最高裁平成12・3・24電通事件など)。 業務上災害に該当しない場合、私傷病として取り扱われるが、完治していな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、労働法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年 森崎ほか「判例にみる問題社員の対応 第8回(減給の懲戒処分)」は、近時の下級裁判例をまとめたものである。 (制裁規定の制限) 労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、(1)一回の額が平均賃金の一日分の半額を超...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2011年6月号、震災と賃金・休業手当
ビジネス法務 2011年 06月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年 為近「震災による欠勤・休業 賃金の支払は?休業手当は?」は、震災・計画停電などによる操業停止について、労働者が民法536条2項による賃金請求権があるか、あるいは労働基準法26条により休業手当(平均賃金の6割)を請求できるか、論じている。 6月号、 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中窪裕也ほか『労働法の世界』(有斐閣)
労働法の世界 第10版/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp 中窪裕也ほか『労働法の世界』(有斐閣) 採用から解雇まで、テーマ別に、労働法全般を網羅して執筆されている。労働基準法などの個別の法律ごとではない点で、実務家向きであろう。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(4)~最近数年間
最近の勉強 ここ数年間は、弁護士業務のかたわら、おもに独学で、 ・行政法(使用テキストは、塩野宏『行政法I・II・III』、『行政法判例百選』) ・事業承継(民法の相続法、中小企業事業承継円滑化法、相続税法、会社法、信託法。日本弁護士連合会の研修も受講。) ・事業再生(使用テキストは、日本弁護士連合会・編『中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き』、太田達也『事業再生の法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(1)~司法研修所卒業まで
法律選択科目の勉強について 大学~司法研修所卒業まで 私が司法試験に合格したのは、早稲田大学法学部を卒業した1987年(昭和62年)の秋でした。幸い受験2回目で合格できました。 当時の司法試験の必修科目は、憲法、民法、刑法、商法(現在の会社法、手形法小切手法、商法総則、商行為。ただし保険・海商法の部分を除く)、 訴訟法選択科目として、民事訴訟法・刑事訴訟法のいずれか、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブラック企業の経営者が陥りやすい・・
厚生労働省は初めて、ブラック企業で働く従業員の無料電話相談を9月1日に実施、その結果を公表しました。相談内容で多かったのは、「賃金不払い残業」で全体の53.4%。次いで「長時間労働・過重労働」が39.7%を占めました。「パワーハラスメント」は15.6%で第三位です。 これから起業する人には、ブラック企業は無関係と思うかもしれません。実際は、ブラック企業に転落する芽は起業してまもなく生まれると...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その5
5.継続雇用先の範囲の拡大 ・継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例において、グループ会社とされる特殊関係事業主とは、 [1]元の事業主の子法人等 [2]元の事業主の親法人等 [3]元の事業主の親法人等の子法人等 [4]元の事業主の関連法人等 [5]元の事業主の親法人等の関連法人等 のグループ会社である。 他社を自己の子法人等とする要件は、当該他社の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2
2.就業規則の変更 ・ある事業主の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めている。改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められている。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
育児休業中の解雇(育児等休業法10条、労働基準法20条)
(育児休業中の解雇) ・育児休業等法10条は、労働基準法が休業申し出または休業したことを理由とする解雇を制限する趣旨である。育児休業期間中の労働者の解雇を一般的に制限したものではないから、別の理由によって解雇する場合、労働基準法20条(解雇予告)の手続が必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
産後の女性に対する解雇制限(労働基準法19条1項)
・産後の女性に対する解雇制限 労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。 ・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法19条(解雇制限) 、その1
労働基準法19条(解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告(労働基準法20条)
労働基準法 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書)
即時解雇が可能な場合として、労働基準法20条1項ただし書は、以下の2つを挙げている。 (1)天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能となった場合 (2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合 ただし、いずれも、労働基準監督署長の認定を受けることが必要である(労働基準法21条3項)。 ・労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書の労働基準監督署長の解雇予...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告の例外(労働基準法21条)の詳細
解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条 労働基準法20条(解雇予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)
労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法における労災の規定
労働基準法 第八章 災害補償 (療養補償) 第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告の例外(労働基準法21条)
解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条 労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)
○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む)
- 村田 英幸
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留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性
○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金の過払いと調整的相殺
○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)
○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有給休暇の消化、買い上げと退職
有給休暇の消化、買い上げと退職 ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。 ○時季変更権と使用者...(続きを読む)
- 村田 英幸
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解雇権濫用規制(労働契約法16条)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労使間の労働協約の解雇協議条項
○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
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予告を欠く解雇の効力
予告を欠く解雇の効力 労働基準法20条1項ただし書の除外事由がないのに、労働基準法20条所定の解雇予告期間、予告手当の支払いなくしてされた即時解雇の効力(効力が生じる日) 使用者の解雇の通知は即時解雇としての効力を生じない。ただし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日間が経過し、あるいは、通知後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれか早いときから解雇の効力を生...(続きを読む)
- 村田 英幸
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「ハイレベルテキスト労働基準法」
ナンバーワン社労士 ハイレベルテキスト (1) 労働基準法 2013年度 (TAC社労士ナンバ.../TAC出版 ¥2,100 Amazon.co.jp 本来は社会保険保険労務士の試験向けテキストです。 主に条文と行政通達がのっています。 法律の本は判例中心で、理由づけがきちんと書いてあるものが多いです。 その反面、行政通達が省かれていたりします。 この本では、行政通達が詳しく書いてあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インターネット、電子メールの私的利用
インターネット、電子メールの私的利用 インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。 出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業場外のみなし労働時間の計算
事業場外のみなし労働時間の計算 労働基準法38条の2、労働基準法施行規則24条の2第2項、3項 使用者の具体的指揮監督がおよばず、労働時間の算定が困難である場合。 具体例、外勤の営業マンなど ・事業場外で労働する場合であって、 ・使用者が実労働時間を把握することが困難である場合、 (1)所定労働時間 (2)所定労働時間を超えて労働することが必要で...(続きを読む)
- 村田 英幸
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