解雇予告の例外(労働基準法21条)
第21条 労働基準法20条(解雇予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 、ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
上記1号から3号までの場合、雇用契約が反復更新、継続的に更新された場合、実質的に期間の定めのない契約と同一に取り扱われ(「有期契約の雇止め」)、解雇予告を支払う必要がある。
四 試用期間中の者。ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
誤解されやすい点であるが、試用期間中であっても14日を超えた場合には解雇予告を支払う必要がある。
・労働基準法21条は、臨時的かつ短期的な労働者については、解雇予告を必要としない趣旨である。
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