- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性
労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。
留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。
業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害賠償額の予定に該当せず、有効であると解される。
考慮要素として、
・契約の文言
・使用者の関与
・職務との関連性
・労働者の意向の反映
・会社の利益
・労働者の利益
・留学や研修の目的
・留学中の拘束性
会社は会社に一定期間勤務してもらえば留学費用を免除する人事制度・意向であったが、留学の学費が高額であり、当該元従業員が帰国後短期間(約2年半)しか会社に勤務していない事情の下では、会社が貸与した学費の返還を求める請求は、信義則に反しない(会社は学費しか返還請求していない)。
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