- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
即時解雇が可能な場合として、労働基準法20条1項ただし書は、以下の2つを挙げている。
(1)天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能となった場合
(2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
ただし、いずれも、労働基準監督署長の認定を受けることが必要である(労働基準法21条3項)。
・労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書の労働基準監督署長の解雇予告除外認定は原則として、解雇の意思表示をする前に受けるべきである。しかし、この認定の法的性質は、労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書に該当するかを確認するにとどまる。したがって、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を受けた場合には、解雇の意思表示の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした時点で生じると解されている。
なお、認定申請を使用者が遅らせることは、労働基準法19条または20条の違反となる。
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