- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
・産後の女性に対する解雇制限
労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。
・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。
このコラムに類似したコラム
婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇・不利益取扱いの禁止等 村田 英幸 - 弁護士(2013/10/07 15:08)
解雇禁止-8、育児介護休業休暇法 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/04 20:25)
解雇禁止-5、男女雇用機会均等法 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/04 20:19)
解雇禁止-1、労働基準法 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/04 20:11)
母性保護の労働基準法の規定 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/28 15:06)