ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社
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ビジネス法務2010年
森崎ほか「判例にみる問題社員の対応 第8回(減給の懲戒処分)」は、近時の下級裁判例をまとめたものである。
(制裁規定の制限)
労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、(1)一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならず、かつ、
(2)総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えてはならない。
11月号、労働法
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