「債権」を含むコラム・事例
1,280件が該当しました
1,280件中 351~400件目
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
公告した2か月以上の期間内に相続債権者、受遺者に弁済ができないときはどうなりますか?
公告した2か月以上の期間内に、相続債権者若しくは受遺者に弁済をして他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときも、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。 また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公告遅延を怠り、相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなった。
限定承認者は、限定承認後5日以内にしなければならない公告怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。 また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
限定承認をしました。その後、手続はどのような流れになりますか。
相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます)。 限定承認をすると、限定承認をした者はその固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続し...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
出版権と絶版(著作権法)
出版権と絶版(著作権法) 出版権は、「著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」(著作権法80条1項、2条1項15号)であって、著作物の印刷物等を流通過程におく権利である(著作権法81条参照)。出版権の設定は、登録しなければ第三者に対抗できない(著作権法88条1号)。 絶版の場合には、複製権者は、出版権者に対して催告の上、出版権を消滅させるこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
このままでは競売になってしまいます。 どうしたらいいでしょうか?
住宅ローンの支払いが厳しいので銀行(信用金庫)へ支払を待ってもらえないかと相談に行きました。 1年くらい支払いを待ってもらえないかと相談しましたが、一円も支払わないで待つということは出来ないとのことで期間を延長したうえで毎月金利だけの支払を提案されました。 しかしその後、現在は失業中で直ぐに就業の見込みもなく住宅ローンを支払うことが出来なくなり、すでに3ヶ月滞納しています。 そんなおり、銀行か...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
いわゆる第二会社方式とは、
負債が過大で、この負債を圧縮してもらわないと 再生できないような場合の方法として考えられるのが この第二会社方式です。 単純な話しでいくと 再生可能な事業、収益の上がっている事業のみを 第二会社 つまり現在の会社と別の会社をつくって 移すという方法です。 会社の事業をGOODとBADに分け、GOODのみを 抜...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
再度のリスケにおいて重要なもの パート3
再度のリスケ3点セット。 ・返済条件変更申し入れ書 ・資金繰り表 そして、経営改善計画書 です。 金融庁からは、 「経営改善計画が1年以内に策定できる 見込みがある場合は、不良債権に該当しない。」 とあります。 とはいえ、銀行としては経営改善計画の提出を...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
任意売却推進センターが相談者の方のためにできること
任意売却推進センターでは、 相談者の方の精神的な負担はもちろんのこと なるべく金銭的負担が軽くなるよう配慮しています。 <引越費用>最近の債権者は引越費用は極力出さない方針になりつつあります。そこで任意売却推進センターでは長年の経験とノウハウを元に引越費用の捻出に力を入れています。また、任意売却推進センターの斡旋の引越業者なら、通常、紹介料として支払われる10%の紹介料をいただきません。その...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
企業を再建させる意義
おはようございます シナジー・マネージメント 高橋です。 昨日は、不動産業者さんや士業の方々、 沢山の方の前でお話させていただく機会がありました。 お会いしてみたいな。と思っていた方にもお会いできたし、 す、すごい。。と驚く素晴らしいな出会いもあり、とても刺激を いただきました。 業者さんも多かったので、基本的な事よりも、最近ご相談が多く 特に力...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
【任意売却】期限の利益の喪失って?
こんにちは。(・∀・) シナジー・マネージメント 高橋です。 住宅ローンが払えなくなり、延滞し、数ヶ月経つと 期限の利益を喪失し、一括返済を求めます。 という文書がきます。 この 期限の利益の喪失 とは何か? 簡単に言うと、例えば4月22日を支払い期限としてお金を 借りているとして、4月22日以前に「返してくれ」と言われても 期限が4月22...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
債権者が11社もある任意売却
以前に任意売却推進センターの 任意売却のマンションを 仲介してくださった業者さんから電話があり 「11社も債権者がいてその内の2社は 連絡が取れないので当社では手に負えないので 任意売却推進センターさんで解決してもらえませんか」 このような依頼が不動産仲介会社からありました。 もちろん、 喜んでお引き受けいたしました。 他の不動産業者で解決できない 難しい案件を解決できることは 任意売却...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続
クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続 最判平成23年10月25日・民集 第65巻7号3114頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)30条の4第1項について、 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時効取得と抵当権、平成24年最高裁判決
時効取得と抵当権 最判平成24・3・16民集66巻5号2216頁,判タ1370号115頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説69頁 不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
債権者が訴訟を起こしてきたらどうしたらいいの?
貸金業者等から借入をしてその支払い滞ると,貸金返還請求訴訟を提起される可能性があります。借金の支払いを滞れば,弁護士に債務整理を依頼していなくても訴訟を提起されるおそれがありますし,弁護士に任意整理を依頼すれば当該債権者については支払いをストップすることになりますので,訴えを提起されるおそれがあります。 任意整理の途中で貸金業者等から訴えを提起された場合は,弁護士が依頼者であるお客様に代理して裁...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
再度のリスケにおいて重要なもの パート2
再度のリスケについて、 普段から余程 銀行担当者との意思の疎通ができていない限り 銀行から、もう一度リスケしてはどうですかとは 言っていただけないでしょう。 こちらから先手で、こうしてほしいと 銀行に対して言っていかなければなりません。 そして、必要なもの ・返済条件変更申し入れ書 そ...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
任意整理のデメリット(まとめ)
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、一定の期間、借金やローンを組むことが出来なくなるおそれがあります。 ・借入開始時から適法な利率で借入している場合は、借金の減額は困難です。(ただし,借金を一括で返済する場合は減額されることがあります。)この場合、借金を分割して払って いく交渉をすることになります。 ・債権者が訴訟を提起したり、判決を取得して給与等を差し押さえする危険があります...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
会社分割に詐害行為取消権が行使できる(続き)
6、詐害行為取消権を認めない場合の不都合 詐害行為取消権の家事について、判例は、執行可能性も考慮する(最高裁平成4・2・27民集46巻2号112頁など)。 物的分割の場合、分割会社は、分割承継会社の株式を取得するので、責任財産に変動がないようにも思われる。 しかし、分割承継会社は、債務も承継するから、一概に、分割承継会社の株式(株券)が、分割前の会社の責任財産の資産価値と同じ評価額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例]
[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例] ・詐害行為取消権、民法424条 肯定した判例 最高裁平成24年10月12日判決・民集 第66巻10号3311頁 (原審である大阪高判平成21年12月22日金法1916号108頁) 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社分割と詐害行為取消権
会社分割と詐害行為取消権 ・ 最2小判平成24・10・12民集 第66巻10号3311頁、金融・商事判例1402号16頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説75頁、107頁 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続の3つの種類(単純承認、限定承認、相続放棄)
亡くなられた方(「被相続人」といいます)の遺産は、法定相続人に引き継がれます。この遺産には、プラスの財産(銀行預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。 法定相続人はその法定相続分に応じて、債務の支払い義務を負います。法定相続人であれば、生まれたばかりの子供であっても同じです。そのため、まったく支払い能力が無いのにもかかわらず多額の借金を背負うこともあるわけです。 ...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
滞納管理費・滞納修繕積立金や滞納税は高額になると任意売却できない可能性も
任意売却の物件の売買を行う際の 管理費や固定資産税の精算について 注意しなければならないことがあります。 もちろん通常売買と同じように日割りで精算するのですが 滞納税、滞納管理費、滞納修繕積立金などがある場合は 気をつけなければならないことがあります。 滞納管理費や滞納修繕積立金は基本的に そのマンションの部屋についてまわるものです。 例えば競売などで滞納管理費や滞納修繕積立金がある マン...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
金融機関の情報提供義務
・金融機関Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対しYが信義則上の情報提供義務を負うとされた事例 最3小判平成24・11・27NBL991号8頁、判例タイムズ1384号145頁 ① 金融機関Xらが,Aの委託を受けた金融機関Yから,Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいを受けてこれに応じ,Xら及びYのAに対するシンジ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
過払金放棄の和解を貸金業者等としてしまったが、その後に過払金返還請求はできるか。
貸金業者等の中には、引き直し計算をすれば過払金が発生するにもかかわらず残債務を請求しつづけ、途中で当該残債務を放棄する代わりにお客様との間でお互いに債権債務関係なしの和解(あるいは過払金の返還請求をしないという和解)を結ぼうとするケースがあります。これは貸金業者等が後にお客様から過払金の返還請求をされることを防ぐために行っていると考えられます。 貸金業者等との間で一旦和解契約すると、現実には過払...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。
講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日 2013年3月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官) 近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【全任協】プレスリリース
こんにちは。(^O^) シナジー・マネージメント 高橋です。 私が理事を務めさせていただいております。 (社)一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 略して 全任協(ぜんにんきょう) が昨日(4月15日)、プレスリリースしました↓ http://www.yomiuri.co.jp/adv/job/release/detail/00004340...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
第7 代表者個人の債務
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には、被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ、単純な金銭債務その他可分債務は、その相続分にしたがい分割され、相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても、単純な金銭債務のような可分債務は、分割承継され、各自その承継した範囲において、本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和3...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第8 物的担保の相続
第8 物的担保の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに、あるいは、個人保証とともに、自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては、第三者が担保を提供する場合には、同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合、会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても、個人資産が担保に入っている状態のままです。 そこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 廃業、通常清算
第2章 廃業、通常清算 第1 廃業 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1号)、定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)、株主総会決議(会社法471条3号)、合併(会社法471条4号)、破産手続開始の決定(会社法471条4号)、解散命令・解散判決(会社法471条5号)によって解散します。 そこで、経営者は、株主総会特別決議で、会社の解散を決定することができます(...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理、任意整理とは
第1 私的整理 1 概説 私的整理は、裁判所に法的整理手続開始の申立てをしないで、債務過多の債務者が債権者より債務免除を得て再建または清算をする債務整理手法です。 すなわち、私的整理の特徴は、(ⅰ)裁判所の関与なしに、(ⅱ)債権者との合意により、会社の再建ないし清算を進めていくという点にあります。 2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は、裁判所の関与なくして行う手...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理ガイドライン
私的整理ガイドライン 前述の通り、私的整理は、その手続に対する信頼性が低いという問題があります。 私的整理を法的整理に準じる信頼性のある手続とすべく、再生を目的とした私的整理に関して、金融界、産業界、学識経験者で構成する「私的整理に関するガイドライン研究会」により制定された私的整理ガイドラインというものがあり、この手続にしたがい、私的整理を行うことが考えられます。私的整理ガイドラインの対象...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【任意売却】ニンバイ物件の勘違い
こんばんは。(^∇^) シナジー・マネージメント 高橋です。 かれこれ1年半前に任意売却を終えたお客様に 久しぶりにお電話をしました。 任意売却が終わっても、お付き合いが続いている方がほとんど なので、近況報告などを兼ねてお電話をしています。 久しぶりにお話したお客様はとても元気そうで、 なんだか声を聞いただけで元気をいただきました。 ...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
資金繰りをよくするため、勇気を出して!
足元の試算表を見てください。 資産の部で、 営業上 売った代金の未回収分 売掛金や 誰かに貸し付けた貸付金や その他 未収金とか計上されてませんか? 自社の資金繰りをよくするために 本気で回収しにいきましょう。 中小企業のオーナー社長は 人の...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
任意売却の期間はどのくらいありますか?
任意売却をお願いしたいのですが どのくらいの期間があるのでしょうか? 任意売却の期間は何時までと 決まっているわけではありません。 各債権者によりまちまちです。 しかし、 ほとんどの債権者は3ヶ月から6ヶ月くらいの 期間を認めています。 たとえば住宅金融支援機構などは6ヶ月間は 任意売却の期間を認めてくれています。 その期間内に任意売却できなければ 競売にかけられることになります。 そ...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
有担保つきの債権譲渡は債務免除のチャンス
銀行や住宅金融支援機構などの住宅ローン が支払えなくなった場合は 期限の利益の喪失後は 銀行の場合は住宅ローン信用保証が、 住宅金融支援機構の場合は 委託先の債権回収会社(サービサー)が 任意売却の窓口になり任意売却を行ないます。 このようなケースが圧倒的に多いのですが、 時々、あまりメジャーではない金融機関の場合は 期限の利益の喪失後に有担保のまま債権回収会社(サービサー)へ 債権譲渡して...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
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