公告遅延を怠り、相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなった。 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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公告遅延を怠り、相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなった。

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限定承認者は、限定承認後5日以内にしなければならない公告怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。

また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。

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