滞納管理費・滞納修繕積立金や滞納税は高額になると任意売却できない可能性も - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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滞納管理費・滞納修繕積立金や滞納税は高額になると任意売却できない可能性も

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任意売却

任意売却の物件の売買を行う際の
管理費や固定資産税の精算について
注意しなければならないことがあります。
もちろん通常売買と同じように日割りで精算するのですが
滞納税、滞納管理費、滞納修繕積立金などがある場合は
気をつけなければならないことがあります。

滞納管理費や滞納修繕積立金は基本的に
そのマンションの部屋についてまわるものです。

例えば競売などで滞納管理費や滞納修繕積立金がある
マンションを落札すると、マンション管理組合は
滞納していた前所有者はもちろんのこと
落札した新所有者との両方へ請求できるのです。

ですから、
任意売却の場合は滞納管理費や滞納修繕積立金は
必ず、全額精算しての引渡しとなります。
ほとんどの債権者は売却代金の中からの配分として
認めてもらえます。

固定資産税についても通常売買と同じように
日割り精算となります。

ただし、
税金の滞納がある場合は
滞納税処分による差押になっていると厄介です。
差押解除しなければ購入する人はいません。

そこで債権者も少額なら
滞納管理費や滞納修繕積立金と同様に
売却代金の中からの配分として捻出してくれます。

しかし、
滞納税額が高額になると競売での処理となる場合もあります。
任意売却推進センターではそのような場合でも
出来る限り任意売却できるよう努力しています。


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