「事務所」を含むコラム・事例
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賢いリフォーム工事について!
賢いリフォーム工事について! こんにちは!生活空間設計事務所の久保田加津恵と申します。 皆様は、リフォームをどのような動機で実行しているでしょうか? 「この汚い部屋」「使いにくい収納」から早く逃げ出したい。 このようなストレス解消のために実行していませんか。 精神的に疲れているときに、慌ててリフォーム工事に取り掛かった 結果、後悔するケースも多いのでご注意ください。 ...(続きを読む)
- 久保田 加津恵
- (建築家)
中国特許権侵害訴訟の傾向と分析(第17回)
中国特許権侵害訴訟の傾向と分析 〜中国企業に狙われる外国企業〜(第17回) 河野特許事務所 2010年7月9日 河野 英仁 注 (13)( 2006)一中行初字第1245号《行政判決書》 (14) (2007)高行終字第67号《行政判決書》 (15) 中島 敏著「日中対訳 逐条解説中国特許全法令」p659 経済産業調査会 (16) 徐申民,小松陽一郎,小谷悦司,梁熙艳著「中国特許...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
大月無料法律相談会開催のお知らせ
当事務所では、出張無料法律相談会を行っています。 次回は平成22年7月16日(金)、17日(土)の二日間、山梨県大月市商工会にて無料法律相談会を行います。 山梨県大月市商工会にて無料法律相談会 開催日 平成22年7月16日(受付時間12時~20時) 平成7月17日(受付時間10時~17時) 場 所 大月市商工会館 大月市の方だけでなく、近隣の...(続きを読む)
- 堀井 亜生
- (弁護士)
年金保険の2重課税:所得税還付は2ヶ月以内
年金保険の2重課税に関する最高裁判決は マスコミ各社で、連日報道されていますが 所得税還付の期限は、判決のあった7月6日から 2ヶ月以内ですからご注意ください。 還付手続きのお手伝いもさせていただいていますので 不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください なお、国税庁のHPで今後は、還付手続き等について 周知徹底する旨の公式コメントが発表されていますので 下記に原文を引用させて頂きますの...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その2
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「家族といっしょに育つ家」つくりませんか?
初めまして。 大阪で設計事務所を営んでおります 袋谷千栄子 と申します。 万博の頃に建てられた 「古いメゾネットマンション」 を 「セルフリノベーション」 して暮らしています。 趣味はDIY。 机上だけでない現実にあった仕事 を 心がけています。 子どもの成長と共に、DIYで自宅をカスタマイズ。 住まい・暮らしのブログ → おさるのお家 http://osaru.b...(続きを読む)
- 袋谷 千栄子
- (建築家)
帳簿には何を記載したらいいの?
暑いですね。 今年も後半戦に入りました。がんばりましょうね。 さて、今日は帳簿について、書いていこうと思います。 帳簿を記帳するとき、会計事務所に注意されたり、先輩 に言われたりして、何が正しいの?と思ったことはありませ んか。 小田会計で気をつけていること書きますので参考にしてく ださい。 小田会計では、パソコンなどに入力するときは、消費税の 控除要件を満たすものを...(続きを読む)
- 小田 和典
- (税理士)
外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
僅少であれば対象となるようです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 原則として、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得の対価の額は、住宅ローン控除の対象となる家屋の取得等の対価の額に含まれないことになります。 しかし、家...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
実際に建築した家屋に対するものは対象になります。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 この家屋等の取得対価の額には、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料も含まれます。 ただし、設計料は、実際に建築した家屋に係るものに限られます。 佐藤税理士事務所からのお知らせです。 無料レポー...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
附属設備の金額は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
建物と一体として取得していることがポイントです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 つまり建物本体や土地以外の諸費用をローンでまかなっている場合には、建物本体と土地の金額までが住宅ローン控除の対象となります。 この家屋等の取得対価の額には、家屋を新築又は購入する場合に、その家屋と一体とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換と住宅ローン控除の関係
条件を満たしていれば引き続き住宅ローン控除の適用があります。 住宅ローン控除の適用を受けている期間中に、住宅ローン借換を行った場合の住宅ローン控除の適用関係について説明します。 住宅ローン控除の条件の一つに一定の借入金を有していることというのがあります。 既にこの条件を満たして住宅ローン控除の適用を受けていた場合で、住宅ローンの借換を行った場合には、次の2つの条件を満たしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 家屋の持分名義がない場合
家屋の持分名義がないと住宅ローン控除の適用はありません。 住宅ローン控除の条件の一つとして、家屋(家屋とその家屋の敷地を購入する場合を含む)を購入するために要した資金を借入していることが条件になっています。(10年以上の住宅ローン) 例えば、家屋と土地とそれぞれ別の人の名義となっている場合で、双方とも借入金を有している場合には、家屋の持分をもっている人は住宅ローン控除の適用を受ける...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定
全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに床面積た50平方メートル以上であることがあります。 例えば、共有名義で取得した場合の床面積については、それぞれの持分割合で按分して、それが50平方メートル以上であるかどうかで判定するのでしょうか? 住宅を共有名義で取得している場合には、共有割合によって家屋の床面積を按分するのではなく、全体の床面積でそれぞれの共有者ごとに判定する...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 店舗併用住宅の場合の床面積の判定
店舗部分も含めた全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。 例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか? 店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合
修正申告する必要があります。 マイホームを購入(物件A)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年にそのマイホーム購入以前に住んでいた別のマイホーム(物件B)を売却して、3,000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。 まず、住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例の適用を受けていないということが条件としてあります。 そのため、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 つなぎ融資の場合
つなぎ融資は住宅ローン控除対象外のローンになります! マイホームをローンで購入した場合、ローンによっては、抵当権設定後に融資となるので、物件の引渡しを受けた日から登記が終わりローンが実行されるようになるまでは、つなぎ融資というのを行います。 その資金で売主に支払を行います。 それでは、つなぎ融資は、住宅ローン控除の対象となる一定の借入金とすることができるのでしょうか? ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 融資実行日が翌年になる場合
契約締結日で判定します 住宅ローン控除の条件に、一定の借入金を有していることという条件があります。 例えば年末入居の物件で、融資実行日が金銭消費貸借契約締結日の翌年になる場合については、いつから住宅ローン控除の適用の対象となるのでしょうか? 年内に居住の用に供しており、金銭消費貸借契約締結日も年内であれば、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができます。 佐藤税理士事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 床面積の判定
登記事項証明書の床面積により判定します。 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平方メートル以上であることが要件となっています。 具体的には戸建住宅の場合には、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)によって、マンションの場合には、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(登記...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。 次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。 A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホーム売却損と住宅ローン控除
特例の併用で最大の節税効果を! マイホームの売却の特例と住宅ローン控除については、どちらか一方しか受けられません。 しかし、マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度と住宅ローン控除制度については、併用することができます。 マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度とは、簡単に説明すると、マイホームを売却した時に発生した損失を他の給与所得等と相殺でき、更に相殺...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 中古住宅のみ必要となる条件
中古住宅の場合には、築年数に注意して下さい。 住宅ローン控除は、5つの条件を満たしている場合に適用を受けることができます。 しかし、中古住宅については、さらにいくつか細かい条件があります。 A 建築後使用されたものであること B 原則として、耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の控除額
期間を選択する必要があります! 住宅ローン控除の控除額は、その居住の用に供した日に応じて、次の算式によって計算した金額(100円未満の端数は切り捨てます。)になります。 ただし、次の計算式で計算した金額とその年の住宅ローン控除を引く前の所得税額とを比較していずれか少ない金額(所得税額が限度)となります。 平成19年1月1日〜平成19年12月31日までの間に居住の用に供した場合 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 居住用特例との併用不可条件
居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの5つ目を紹介します。 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと 初めてマイホームを購入された場合には、あまり気にしなくていい条件になります。 前後2年の間とは、マイホームを購入した年とその前々年、前年、翌...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 所得条件
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること 合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが条件です。 これは、住宅ローン控除を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 居住の条件
年末まで引き続き住んでいることが条件です。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうち3つ目を紹介します。 その居住用のマイホームを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること 取得してから6ヶ月以内というのは、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内のことをいいます。 引き続き居...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除と買換特例の選択について
どれがいいのかは個別に判断します。 マイホーム売却時に利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けるか、買換特例の適用を受けるかどちらかを選ぶことになります。もちろん、その前に特例の条件を満たしている必要がありますが。。。 選ぶ際のポイントですが、新たに購入したマイホームを10年超保有する予定があるかどうかというのがポイントになります。 新たに購入し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却の特例と買換資産の取得日と取得費の関係
買換特例の選択は慎重に行いましょう! マイホームを売却し利益が出た場合に、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を受けることになります。それぞれ条件がありますが、今回は省略します。 今回は、それぞれの特例の適用を受けた場合に、その後新しいマイホームを将来売却する時に影響が出てきますのでその説明をします。 3,000万円控除の適用を受けた場合には、新しいマイホームの...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益と扶養の関係
選択した特例により扶養に影響します。 マイホーム売却による利益と扶養の関係について説明します。 マイホーム売却時に利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えます。それぞれ条件はありますが、今回は省略します。 マイホーム売却をした年について、それぞれの特例により、扶養に該当するかどうかの判断の元になる「合計所得金額」の金額が異なります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの税金の特例の関係について
併用できる特例とできない特例があります。 マイホーム売却時の特例については、利益が出ている場合と損失が出ている場合で異なります。 今回は利益が出ている場合の特例について説明します。 利益が出ている場合の特例で考えられるのは3つあります。 1つ目は、利益の3,000万円まで課税しませんよという3,000万円控除と呼ばれる特例 2つ目は、利益の6,000万円まで税率を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか
それぞれ特例を選択できます。 10年超所有のマイホーム売却時の税金についてです。 10年超所有のマイホーム売却時に利益が出ている場合には、2つの特例の選択が考えられます。 1つは、「3,000万円控除+軽減税率の特例」で もう1つは「買換特例」です。 どちらも条件があるのですが、今回はその説明は省略します。 AさんBさんの共有物件を今回売却した場合には、それ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
電子交付を受けた源泉徴収票の取扱い
電子交付を受けた源泉徴収票を印刷しても添付できません。 今日は確定申告書作成する際の注意点について書きます。 平成19年1月から源泉徴収票をメールやフロッピー等の電磁的方法によって交付することが可能となりました。 給与所得者の方が確定申告をする際には、源泉徴収票の原本の添付が必要となりますが、この電子交付を受けた源泉徴収票をプリントアウトして添付すればよろしいのでしょうか? ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 留意点
毎年申告が必要です。 住民税での住宅ローン控除についての留意点をお知らせいたします。 まず、住民税での住宅ローン控除の申告は毎年申告の要不用を判断して、必要であれば申告をすることになります。 申告所の記載には、源泉徴収票からほとんどの項目は転記できますが、記載欄に年末時点のローン残高を記載する箇所があります。 これは年末調整時に会社に提出する「住宅取得資金に係る年末残高...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 申告方法
所得税の確定申告をするかどうかで提出先が異なります。 今回は住民税での住宅ローン控除の申告方法について説明いたします。 提出時期・・平成21年1月1日〜平成21年3月17日 提出先・・・所得税の確定申告行わない方は、 平成20年1月1日現在で居住する市区町村の役所 所得税の確定申告行う方は、 お住まいの所轄税務署 添付書類・・「市町村民税道府県民税住宅借入金等...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 申告必要な条件
この適用を受けられるか判断する目安として、まず「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」を確認してください。 (これは今年最後の給与と一緒に or 年明けに会社から配布されます) ・「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に 住宅借入金等特別控除可能額の金額が記載されていること ・又は「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」の 源泉徴収税額の欄が0である 上記の場合は適用を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
わかりやすい登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法
確定申告必要書類 マイホームの確定申告を行う際の必要書類として、入手していただくことが多い登記事項証明書についてわかりやすく説明してあるサイトがありましたので紹介します。 わかりやすい、簡単な登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方、請求方法 マイホームの確定申告の必要書類を揃える際の、最大の難関(と私は勝手に思ってます)ですのでこちらを参考に取得してみて下さい。 佐藤税理士事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 一定の借入金を有していること
住宅ローン控除の条件 その2 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの2つ目を紹介します。 償還期間が10年以上の一定の借入金等を有していること 一定の借入金等とは、次のいずれかの借入金又は債務をいいます。 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金 賦払期間が10...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 一定の住宅を取得
住宅ローン控除の条件 その1 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、まずその5つの条件のうちの1つ目を紹介します。 一定のマイホームを取得していること 一定のマイホームとは、次の2つの条件を満たしているものをいいます。 A.床面積が50平方メートル以上のマイホームであること 床面積は、登記簿上に記載されているものに...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の3,000万円控除(住宅売却の特例)
売却益3,000万円までは課税されません! 今日は、マイホームを売却して利益が出た場合の税金についてです。 昨今の不動産価格の低迷により、マイホームを売却して利益が出るという人は少なくなっていると思われます。しかし、都心の一部では地価が上昇していることから、今後マイホームの売却利益が発生する可能性がある人が増えてくるかもしれません。 マイホームを身内以外の方(第3者)に売却し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
海外勤務となってしまった人の住宅ローン控除
海外勤務の場合は単身赴任を選ぶべき?? マイホームを買うと転勤になるという話はよく聞きます。 転勤は転勤でも海外勤務となってしまった場合には、住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか? 住宅ローン控除は、毎年12月31日まで引き続き住んでいる人が対象となりますので、海外勤務となってしまった場合には、その年から住宅ローン控除の適用を受けることはできなくなってしまいます。海外勤務か...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成19年20年入居の方の住宅ローン控除の確定申告
10年コースと15年コースの選択制となりました! 平成19年、20年に購入された方の住宅ローン控除については、従前の特例と新しい特例を選択適用することになりました。 平成19年の場合で説明すると従前の特例(10年コース)は、2,500万以下の住宅ローン残高の1%を6年間、2,500万円以下の住宅ローン残高の0.5%を4年間、計10年間控除するというものでした。 新しい特例(1...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除
税源移譲により所得税・住民税がかわります この税源移譲によって何が変わるかというと、ほとんどの方は・・・ 所得税が減り、住民税が増える すでに皆様も今年の6月から住民税の控除額が増えたことにお気づきのことと思います。 しかし所得税が減っているので個々としての税負担は基本的に変わりません。 というと、自分にはあまり関係のない話のようですが、 年末調整時に住宅ローン控除...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
勤務先からの住宅ローンは、住宅ローン控除対象か?
勤務先からのローンは金利が重要! 今日は、勤務先からの借入の場合の住宅ローン控除のお話です。 勤務先から住宅購入の為の資金を借入した場合には、住宅ローン控除の適用を受けれるのでしょうか? 答えは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。 ただし、注意しなければいけないのは、利息の支払がないものや利息の利率が年1%未満である場合には、住宅ローン控除の対象の借入金となら...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末完成物件の住宅ローン控除
12月に竣工するマンションがたくさんありますが、今日は年末完成物件の住宅ローン控除についてです。 住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住していることというのがあります。 年末完成物件の場合には、この条件に注意する必要があります。 例えば平成19年12月引渡しでローンの契約も12月に行ないました。 しかし、引越しは翌年1月に行った場合には、12月31...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除で所得税ゼロの人の医療費控除
住民税を忘れずに! 今日は住宅ローン控除のちょっとマニアックなお話です。 住宅ローン控除の適用を受けて所得税が0になってしまう人が結構いると思います。 そういった方が更に医療費控除を受けようとする場合には、既に所得税が0だから申告する意味はないのでしょうか? 住宅ローン減税は、所得税のみ減税になりますので、住民税は影響ありません。 一方医療費控除は、所得税と住民税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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