住民税での住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住民税での住宅ローン控除

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所得税、住民税、税源移譲

税源移譲により所得税・住民税がかわります



この税源移譲によって何が変わるかというと、ほとんどの方は・・・

所得税が減り、住民税が増える

すでに皆様も今年の6月から住民税の控除額が増えたことにお気づきのことと思います。
しかし所得税が減っているので個々としての税負担は基本的に変わりません。

というと、自分にはあまり関係のない話のようですが、
年末調整時に住宅ローン控除を受けていた皆様に関わるお話です。

簡潔にいうと、この所得税の税率変更により所得税額が減少するため、住宅ローンが控除しきれない可能性が出てきます。
その控除しきれない額を、住民税からさらに控除することが出来るようになりました。

この適用が受けられる方は・・・

1.平成11年から平成18年までの居住者であること
2.1の用件を満たしている方のうちローンを完済していないこと

そのほかにも個々の条件によっては適用を受けられない場合もあります。

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