マイホームの税金の特例の関係について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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マイホームの税金の特例の関係について

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住宅売却の税金 住宅売却時の特例の活用方法

併用できる特例とできない特例があります。



マイホーム売却時の特例については、利益が出ている場合と損失が出ている場合で異なります。

今回は利益が出ている場合の特例について説明します。

利益が出ている場合の特例で考えられるのは3つあります。

1つ目は、利益の3,000万円まで課税しませんよという3,000万円控除と呼ばれる特例

2つ目は、利益の6,000万円まで税率を軽減しますよという軽減税率の特例と呼ばれるもの

3つ目は、売却価額と同額かそれ以上の物件を購入した場合には、課税を繰延ますよという買換特例と呼ばれるもの

それぞれ条件があるのですが、全部の特例をまとめて受けられるわけではありません。

3,000万円控除と''軽減税率の特例''については、一緒に適用を受けられます。

しかし、買換え特例と''3,000万円控除''や''軽減税率の特例''については、どちらか一方しか受けられません。

どちらが有利なのかは、色々とお聞きした上で判断することになります。

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