- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
報道発表によると、「北朝鮮にピアノを輸出したとして古物業者が逮捕された」とのこと。
現在、「輸出貿易管理令」という法令で、北朝鮮向けの贅沢品の輸出が規制されています。
例えば、ピアノ(楽器)の他に、
・冷凍牛肉
・キャビア
・アルコール飲料
・たばこ
・香水
・美容用
・革製のハンドバッグ
・真珠
・デジタルカメラ
・ラジオ
・テレビ
・乗用自動車
・腕時計
・万年筆
などがあります。
これらを北朝鮮向けに輸出するときには、経済産業大臣の輸出の承認が必要となります。
北朝鮮向けでなくても、経済産業省の輸出の許可や承認が必要なときがありますので、注意が必要です。
=====
この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!
このコラムに類似したコラム
ビジネス法務2010年11月号、税法 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/13 08:33)
ビジネス法務2012年2月号、代表取締役の解職 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/06 07:01)
「金商法という地図の読み方」 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/31 15:13)
BYODとは? BYOBと似ているが。。。。。 金井 高志 - 弁護士(2013/06/29 18:31)
上場株式の振替口座の新設 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/24 19:20)