- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
家屋の持分名義がないと住宅ローン控除の適用はありません。
住宅ローン控除の条件の一つとして、家屋(家屋とその家屋の敷地を購入する場合を含む)を購入するために要した資金を借入していることが条件になっています。(10年以上の住宅ローン)
例えば、家屋と土地とそれぞれ別の人の名義となっている場合で、双方とも借入金を有している場合には、家屋の持分をもっている人は住宅ローン控除の適用を受けることができますが、土地の持分を持っている人は、家屋の持分を持っていないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
共有名義とする場合には、家屋の持分を少しでもいれておく必要があります。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)
住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:51)
連帯債務の場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 13:48)
住宅ローン控除 つなぎ融資の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:09)