- 佐藤 昭一
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対象:税金
12月に竣工するマンションがたくさんありますが、今日は年末完成物件の住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住していることというのがあります。
年末完成物件の場合には、この条件に注意する必要があります。
例えば平成19年12月引渡しでローンの契約も12月に行ないました。
しかし、引越しは翌年1月に行った場合には、12月31日の時点ではマイホームに居住していないことになりますので、この場合は住宅ローン控除の適用は平成20年からとなります。
平成19年入居と平成20年入居では、住宅ローン控除の減税額の差が40万円あります。
年末に引渡しを受けたマイホームについては、出来る限り年内に引越しをして住民票を移しましょう。
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