- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
この適用を受けられるか判断する目安として、まず「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」を確認してください。
(これは今年最後の給与と一緒に or 年明けに会社から配布されます)
・「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に
住宅借入金等特別控除可能額の金額が記載されていること
・又は「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」の
源泉徴収税額の欄が0である
上記の場合は適用を受けられる可能性があります。
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