- 佐藤 昭一
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- 東京都
- 税理士
対象:税金
店舗部分も含めた全体で判定します。
住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。
例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか?
店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。
なお、マンションを2つ区分所有しているような場合で、店舗や事務所と住宅とがそれぞれ独立している場合には、住宅の部分の床面積のみで判定することになります。
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