住宅ローン控除 店舗併用住宅の場合の床面積の判定 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除 店舗併用住宅の場合の床面積の判定

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住宅ローン控除 注意点

店舗部分も含めた全体で判定します。



住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。

例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか?

店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。

なお、マンションを2つ区分所有しているような場合で、店舗や事務所と住宅とがそれぞれ独立している場合には、住宅の部分の床面積のみで判定することになります。

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