- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
それぞれ特例を選択できます。
10年超所有のマイホーム売却時の税金についてです。
10年超所有のマイホーム売却時に利益が出ている場合には、2つの特例の選択が考えられます。
1つは、「3,000万円控除+軽減税率の特例」で
もう1つは「買換特例」です。
どちらも条件があるのですが、今回はその説明は省略します。
AさんBさんの共有物件を今回売却した場合には、それぞれ異なるマイホームの税金の特例の適用を受けることができるのでしょうか?
結論から言いますと、それぞれで適用の条件を満たしているか判断すればよいので、別々に適用を受けられます。
つまり、Aさんは、「3,000万円控除+軽減税率」でBさんは、「買換特例」の適用を受けるというようなことができます。
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