- 堀口 雅子
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対象:保険設計・保険見直し
相続税の対象となる死亡保険金、つまり生命保険について
平成23年度以降の税制改正として気になる内容があります。
それは生命保険の死亡保険金を受取る人の範囲についてです。
現在は、死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取った保険金の合計額が
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
これを超えるときに越える金額の部分が相続税の対象となっています。
死亡保険金の非課税枠といわれるものです。
<現在>配偶者と子ども3人の4人の法定相続人の場合、
500万円×4人=2000万円
今回の国会中に通過すると進む話なのですが、大きな話題となっているので
ぜひ頭に入れておきたいところです。
改正された場合、平成23年の4月1日以降から適用されます。
死亡保険金を受け取る人の条件として、
あらたに法定相続人の要件として以下のような範囲が作られます。
法定相続人の中でも
・相続開始直前まで生計を一にしていたもの
・未成年者
・障害者
だけとなります。
つまり、独立している子どもの人数は入らなくなるわけです。
<改正されたら>
子ども3人のうち2人が独立していたら
配偶者と子ども1人が要件の範囲となり、500万円×2人=1000万円
非課税枠を考えて加入をしていた方は、注意したい部分ですね。
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