制度(住宅取得等資金贈与)の適用条件(人の条件) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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制度(住宅取得等資金贈与)の適用条件(人の条件)

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年相続時精算課税制度の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*親の年齢要件はなくなりますが、細かな制限があります。


相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与の適用を受ける場合には、特例の条件を満たしている必要があります。

今回はその条件のうち、「人」に関する条件について紹介します。

まずは、贈与をする親の条件です。

贈与者(資産を贈与した人)の要件
贈与をした時において受贈者の親であること。


贈与をした時において親子関係があることが条件となっております。義理の親子関係の場合や祖父母と孫の間では適用できませんのでご注意下さい。贈与税非課税1500万円制度については、祖父母と孫の関係でも適用できます。

次に、贈与を受けた子の条件です。

受贈者等(贈与された人)の要件

(イ)贈与を受けた時に、住所が日本国内にあること

日本国内に住所を有しない人で、次のいずれにも該当する場合も含まれます。
(A)贈与を受けた時に、日本国籍を有していること。
(B)受贈者又は贈与者がその贈与の日前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。

(ロ)贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属である推定相続人であること。

(ハ)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(ニ)その特例に係る贈与者から贈与(平成15年1月1日以降の贈与に限ります。)を受けた財産についてこの特例の適用をうけたことがないこと。


住宅を購入する際の年齢は20歳以上であることがほとんどでしょうから、親子関係であることを満たしていれば、あとの条件はそれ程問題なくクリアできるのではないでしょうか。

相続時精算課税制度の住宅資金贈与の条件を満たしている人は、まずは贈与税非課税1500万円の制度を利用し、残りの金額を相続時精算課税制度の利用を検討するようにしてください。

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