「最高裁」を含むコラム・事例
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法律選択科目の勉強について(3)~勉強仲間とともに
弁護士登録後~勉強仲間ともに この後、弁護士業務のかたわら、独学で、または、司法試験受験生・大学院生(後に司法試験に合格した者約10人を含む)とゼミを組んだりして、 ・民事再生法(監督委員・個人再生委員を経験。書籍・雑誌原稿を数本執筆しました。) ・交通事故の民事損害賠償法(民集登載の最高裁判例解説と『交通事故判例百選』登載の最高裁判例は全て読みました。) ・知的財産権法(一...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(2)~社会人大学院
弁護士登録後~大学院 弁護士となった後、弁護士業務のかたわら、私は、筑波大学院修士課程の企業法学専攻の社会人コース(夜間)に1995年(平成7年)に入学し、1997年(平成9年)に卒業しました。 ここで、 ・知的財産権法(使用テキストは、紋谷暢男『知的財産権法概論』、田村善之『知的財産概説』) ・工業所有権法(特許法が中心。使用テキストは、中山信弘『工業所有権法(上)』。実用...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣(2013年1月・第2版)
家族法 -- 民法を学ぶ 第2版/有斐閣 ¥4,200 Amazon.co.jp 窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣( 離婚、財産分与、慰謝料、養育費(扶養義務)に関する部分を読みました。 ただし、明らかな誤解を発見した。88頁に、調停に代わる審判により離婚が認められるという記述がある。しかし、家事事件手続法284条は、家事事件手続法277条1項による場合に、調停に代わる審判を認めてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国商標判例紹介:中国における商標の識別性判断(第1回)
中国商標判例紹介:中国における商標の識別性判断 ~使用による識別力の立証~ 河野特許事務所 2013年8月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁 ベストバイサービス公司 再審請求人(一審原告、二審上訴人) v. 中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会 再審被請求人(...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
労働契約法の平成24年改正(有期労働契約の雇止め)
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記のルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約法の平成24年改正
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1、3については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者に対する所持品検査
○労働者に対する所持品検査 最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
職務発明の対価(特許法35条)
○職務発明の対価(特許法35条) 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(特許法34条1項)。 職務発明について、発明をした従業者に「特許を受ける権利」が原始的に帰属する。 特許を受ける権利は、発明者から使用者に、移転することができる(特許法33条1項)。 特許法35条は、職務発明について、発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
懲戒解雇と普通解雇の本質的な違い
懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給の有無ではなく、使用者の懲戒権の行使としての解雇である点にある。最高裁昭和36・6・21判決は、「懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である。」と判示している。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか
・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか 考慮すべき要素として、以下の要素がある。 ・当該従業員の地位、職種 ・行為の性質、情状 ・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重 ・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針 ・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など (最高裁昭和49・3・15など) (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
企業内での政治的活動
○企業内での政治的活動 一般私企業が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは合理的であり、許される。 もっとも、実質的に職場の秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合、例外として、許される。 最高裁昭和52・12・13判決・目黒電報電話局事件は、以下のとおり判示している。 元来、職場は業務遂行の場であって、政治活動その他従業員の私的活動の場...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか
○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか 労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。 ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。 したがって、最高...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職と賃金債権の放棄
○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金の過払いと調整的相殺
○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇
○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有給休暇の消化、買い上げと退職
有給休暇の消化、買い上げと退職 ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。 ○時季変更権と使用者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇権濫用規制(労働契約法16条)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
予告を欠く解雇の効力
予告を欠く解雇の効力 労働基準法20条1項ただし書の除外事由がないのに、労働基準法20条所定の解雇予告期間、予告手当の支払いなくしてされた即時解雇の効力(効力が生じる日) 使用者の解雇の通知は即時解雇としての効力を生じない。ただし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日間が経過し、あるいは、通知後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれか早いときから解雇の効力を生...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有期雇用契約の雇止め、労働契約法19条
有期雇用契約の雇止め 労働契約法 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方
出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方 出来高払い制その他の請負制、歩合給についての割増賃金 (労働基準法施行規則19条6号) 加給額部分=賃金算定期間の賃金総額÷総労働時間×(0.25または、0.35) 最高裁平成6・6・13、タクシー運転手の事案であるが、 労働基準法の時間外労働、深夜労働が行われた部分にも、金額が増額せず、また、歩合給のうち通常の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者災害補償保険法、労災民事訴訟
労働者災害補償保険法、労災民事訴訟 1、労災認定 労働基準法第8章→労働者災害補償保険法 強制加入(後日、加入してもよい) 療養給付(現物または金銭)は全額支給。なお、健康保険は本人が一部負担。 休業補償給付は給付基礎日額の6割+特別支給2割。 後遺障害給付は、年金(7級以上)、または、一時金(8級以下) 労働者死亡の場合、遺族に対する葬祭料、一時金、年金+特別支...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会) セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。 この講座で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働条件の不利益変更(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第3回 不利益変更(給与・退職金中心) 研修実施日 2013年5月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 水野 英樹 弁護士(第二東京弁護士会) 木村 貴弘 弁護士(第二東京弁護士会) 第3回のテーマは,労働条件の不利益変更です。 労働条件の不利益変更は,解雇,いじめ・嫌がらせとならんで相談が多く, 特に賃金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働条件の不利益変更(賃金、退職金など)
・労使対等の原則(労働契約法1条、3条1項)、個別合意の原則(労働契約法8条)―個別合意の意思表示に法令・就業規則・労働協約の違反や民法の規定による瑕疵がある場合 ・公序良俗違反、最高裁平成1・12・14、日本シェーリング事件 、最高裁昭和56・3・24、日産自動車(女性差別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
就業規則の不利益変更
就業規則の不利益変更 労働契約法10条では、就業規則の変更について、以下の要素を考慮すべきとしている。 そのもととなった最高裁判例をあわせて考えると、以下のとおり整理できる。 ①就業規則の変更によって労働者の受ける不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 使用者の就業規則の変更の必要性の内容・程度 ③変更後の就業規則の内容の相当性 ・変更後の就業規則の内容自体...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の裁判例
高年齢者雇用安定法の裁判例 1、問題の所在 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法と略す。)は、高年齢者の継続雇用などを定めている。 2、従前の裁判例 従前の下級審裁判例(大阪高判平成21・11・27、東京高判平成22・12・22など)は、高年齢者雇用安定法の私法的効力を否定し、企業は再雇用の義務を負わないと判示していた。 ただし、企業が継続雇用に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
自動公衆送信権、送信可能化権
自動公衆送信権、送信可能化権 公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと」をいう(著作権法2条1項7号の2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無差別殺傷しないためにお菓子を食べよう
今日 2013年6月8日は、東京秋葉原で起きた「秋葉原無差別殺傷事件」からちょうど5年になります。この事件の被告 加藤智大氏には裁判の1審、2審で死刑判決が言い渡され、現在は最高裁に上告中ですが、昨年2012年の夏に、彼自身がこの事件を解明しようと書いた本が出版されています。 加藤氏については、事件の遠因としてその生育歴があるのではないかと言った意見や、特に母親が虐待とも言えるひどく厳しい「しつ...(続きを読む)
- 井上 みやび子
- (システムエンジニア)
音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権
音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権 上演とは、演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう(著作権法2条1項16号)。 上映とは、 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする(著作権法2条1項17号)。 著作権法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚に関する慰謝料請求
○慰謝料 離婚を理由とする慰謝料請求は、①離婚の原因となった個々の加害行為、②その結果として生じた離婚そのもの、について、不法行為に基づく損害賠償責任と解するのが最高裁判例である(最高裁昭和46・7・23判決)。 上記最高裁判例は、上記①と②を区別して、不法行為に基づく損害賠償責任の3年の消滅時効(民法724条)の起算点である「損害および加害者を知ったとき」について、①個々の加害行為に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株式買取請求の価格決定に関する最高裁決定
株式買取請求の価格決定に関する最高裁決定 最高裁平成23・4・19決定(楽天対TBS対事件)・民集 第65巻3号1311頁、判例タイムズ1352号140頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説100頁 1 会社法782条1項所定の吸収合併等によりシナジー(組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に,同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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