私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般

・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか

考慮すべき要素として、以下の要素がある。

・当該従業員の地位、職種

・行為の性質、情状

・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重

・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針

・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など

(最高裁昭和49・3・15など)

このコラムに類似したコラム

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/30 12:48)

即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書) 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/09 09:05)

退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/09 07:55)

従業員の刑事事件 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/04 12:14)

退職勧奨 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/04 02:34)