- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか
考慮すべき要素として、以下の要素がある。
・当該従業員の地位、職種
・行為の性質、情状
・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重
・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針
・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など
(最高裁昭和49・3・15など)
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