○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか
労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。
ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。
したがって、最高裁は、学説が批判するほど広範囲に経歴詐称だけで懲戒解雇が有効となると解しているわけではないようである。
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