ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 - リストラ・不当解雇 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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ユニオン・ショップ協定に基づく解雇

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○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇

使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇

ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。

なお、使用者は労働組合に支配介入してはならない(労働組合法7条)ことから、複数の労働組合がある場合には、労働組合に対する中立義務があると解されている。

 

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