「最高裁」の専門家コラム 一覧(11ページ目) - 専門家プロファイル

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「最高裁」を含むコラム・事例

907件が該当しました

907件中 501~550件目

上場株式の振替口座の新設

振替口座の新設   現行会社法、社債等振替法では、最高裁判例によれば、以下のような不都合があった。   社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法116条1項、117条2項、172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知(...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/04/24 19:20

クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続

クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続    最判平成23年10月25日・民集 第65巻7号3114頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)30条の4第1項について、 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

各種学校への消費者契約法の適用

各種学校への消費者契約法の適用   ・鍼灸学校  最判平成18年12月22日・裁判集民事 第222号721頁 いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において, (1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/04/21 11:26

消費者契約法の借家契約への適用

消費者契約法の借家契約への適用    最高裁は、以下のとおり、敷引特約(関西地方で主にみられる)、更新料支払いの特約は、大幅に高額に過ぎる場合以外には、原則として、消費者契約法10条には違反せず有効としている。   ・借家  最判平成23年03月24日・民集 第65巻2号903頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁  1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

上場株式の買取請求の申立人適格と社債等振替法、その2

 最決平成24年3月28日・ 民集第66巻5号2344頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説99頁、判例タイムズ1376号140頁    1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,会社法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合には,その時点で既に当該株式について振替機関の取扱いが廃止されてい...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

上場株式の買取請求の申立人適格と社債等振替法、その1

上場株式の買取請求の申立人適格と社債等振替法    最決平成22・12・7民集64巻8号2003頁,判タ1340号91頁  社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知がされるこ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

時効取得と抵当権、平成24年最高裁判決

時効取得と抵当権   最判平成24・3・16民集66巻5号2216頁,判タ1370号115頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説69頁   不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/04/21 10:43

設計者・施工者が建物を購入した第三者に対する不法行為の成否

設計者・施工者が建物を購入した第三者に対する不法行為の成否    最判平成15年11月14日・民集 第57巻10号1561頁  1 建築士は,その業務を行うに当たり,建築物を購入しようとする者に対する関係において,建築士法3条から3条の3まで及び建築基準法(平成10年法律第100号による改正前のもの)5条の2の各規定等による規制の潜脱を容易にする行為等,その規制の実効性を失わせるような行為を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

会社分割に詐害行為取消権が行使できる(続き)

6、詐害行為取消権を認めない場合の不都合  詐害行為取消権の家事について、判例は、執行可能性も考慮する(最高裁平成4・2・27民集46巻2号112頁など)。 物的分割の場合、分割会社は、分割承継会社の株式を取得するので、責任財産に変動がないようにも思われる。  しかし、分割承継会社は、債務も承継するから、一概に、分割承継会社の株式(株券)が、分割前の会社の責任財産の資産価値と同じ評価額...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例]

[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例]   ・詐害行為取消権、民法424条 肯定した判例 最高裁平成24年10月12日判決・民集 第66巻10号3311頁 (原審である大阪高判平成21年12月22日金法1916号108頁) 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることも...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

会社分割と詐害行為取消権

会社分割と詐害行為取消権 ・ 最2小判平成24・10・12民集 第66巻10号3311頁、金融・商事判例1402号16頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説75頁、107頁 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。

講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日  2013年3月19日開催 実施団体名  日本弁護士連合会        {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官)  近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

『労働判例百選(第8版)』、その1

別冊ジュリスト No.197 労働判例百選 第8版/有斐閣 ¥2,600 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、下記を読みました。 労働者に対する懲戒の可否の論点に関する最高裁判例 61 経歴詐称 62 職場規律違反 63 内部告発(ただし、公益通報者保護法の平成18年施行前の下級審裁判例) 64 所持品検査 65 私生活上の非行 68 配転(転勤)(ただし、育児介護...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/04/14 20:32

懲戒処分後に判明した非違行為の懲戒処分の理由への追加は許されない

懲戒処分後に判明した非違行為の懲戒処分の理由への追加は許されない 最高裁平成8・9・26 (山口観光(懲戒解雇)事件) 判例タイムズ922号201頁 『労働判例百選(第8版)』59事件   [判旨] 懲戒処分後に判明した非違行為は、特段の事情がない限り、懲戒理由とされたものではないことから、当該判明していなかった非違行為を懲戒処分の理由へ追加することは許されない。  ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇)は無効

長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇) 最高裁平成18・10・6、判例タイムズ1228号128頁 ネスレ日本(諭旨解雇)事件 『労働判例百選(第8版)』60事件   上司の管理職への暴行事件から約7年経過後に会社がした諭旨解雇が解雇権濫用として、無効とされた。   長期間(数年間以上)経過してからの懲戒処分は、解雇権濫用として、許されない。   本件事案のポイントとして、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「交通事故判例百選(第4版)」

交通事故判例百選 (別冊ジュリスト (No.152))/有斐閣 ¥2,520 Amazon.co.jp 先月まに、上記書籍に取り上げられている最高裁判例をすべて読みました。 1999年刊行と古く、その後の交通事故の民事の損害賠償の最高裁判例も全て読み終えました。 ロースクールができてから約7年経過していますが、実務的な教育は軽視されているのでしょうか。 改訂版が出版されることを望みます。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ

行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ   非常にわかりやすい表現で、読み進みやすいです。 ただし、引用されている最高裁判例が若干、記述が古い部分がありました。 約2週間で、上記書籍を読み終えました。   行政法総論、 行政行為論   行政手続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「私的再建の手引き」

社長・税理士・弁護士のための私的再建の手引き―民事再生をしなくても会社を残せる!/税務経理協会 ¥2,835 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍を読みました。 株式会社の私的再建のために必要な会計、税法を主に、法的な問題について、触れています。 会計、税法については、詳しいため、参考になります。 なお、詐害的な会社分割について、詐害行為取消権を認めた平成24年最...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

人事訴訟法、訴訟手続、その1

 第五節 訴訟手続   注 人事訴訟法5条は、複数の人の人事訴訟の主観的請求の併合を定めたもの。 人事訴訟法17条は、人事訴訟とそれに関連する損害賠償請求の併合を定めたもの。     (関連請求の併合等) 第17条 1項   民事訴訟法では、数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができるのが原則である(民事訴訟法136条)。その特例として、人事訴...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決

退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決     最高裁平成22年3月25日判決・ 民集 第64巻2号562頁 [判決要旨] 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為は,それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ

M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ   上記書籍を約半月かかって読み終えました。   第1章 採用内定取消し・本採用拒否  おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

株式について会社法と税法(研修)を受講しました

 視聴日時 2013年3月26日~28日    講座名       会社法と税法 Part.3「株式」  研修実施日  2013年2月19日開催  実施団体名  日本弁護士連合会         認定番号          (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)     [講師] 北村 導人弁護士(東京弁護士会) 戸田 智彦弁護士(東京弁護士会)  弁護士が会社の顧...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

離婚慰謝料の相場、加筆

離婚慰謝料の相場   最高裁昭和53年11月14日判決・民集32巻8号1529頁及びその原審である東京高等裁判所昭和53年2月27日は、婚姻期間7年5か月の場合、夫に離婚の原因が全面的にある場合、慰謝料300万円、財産分与1000万円を相当と判示している。 裁判所では、離婚慰謝料の相場はおおむね100万円~300万円と言われているが、上記判例が根拠と推察される。 ただし、財産分与の金...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

離婚慰謝料の消滅時効

離婚慰謝料の消滅時効   離婚の原因となった個々の暴言、暴力などの個別の行為についてではなく、その結果として離婚を余儀なくされたことによる慰謝料の消滅時効は、離婚した時から進行する(最高裁昭和53年11月14日判決・民集32巻8号1529頁)。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

婚姻費用の分担のレベル

婚姻費用の分担のレベル   夫婦間の扶養は、婚姻の本質から導かれ、夫婦は相互に相手方の生活を自分のものとして保障するため、他方は相手方に対して自分と同じ生活レベルを暮せるようにすべき義務(生活保持義務)がある(民法752条、760条)。   これに対して、ある者の困窮時に一定の親族が余力のある場合に最低限度で行われる扶養義務(生活保持義務)とは区別される。     離婚前に婚姻...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「Q&Aと書式 解雇・退職」、その3

企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp  今日は、上記書籍のうち、第5章懲戒解雇のうち3件読みました。  おおむね参考になりますが、裁判例の理解について、若干、異なる理解もあり得るかなと思われました(例えば、懲戒解雇の有効無効を分けた決定的要素は何かについて)。    また、初歩的なことですが、「判例」という用語は、通常、最...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/03/22 15:21

国外財産の課税強化

マネーロンダリング ー古くからある言葉です。 最近では、キプロスが話題になりました。 また、武富士贈与税事件では最高裁が国側敗訴の判決を言い渡しました。 昔は、贈与税については、日本ではもらった人が申告納税しますが、 国外の国の中には送った方が申告納税する国もあるのです。 その盲点をつき、住所地を国外に移転して贈与をして、 贈与税をまぬがれました。(今は、法改正があ...(続きを読む

林 高宏
林 高宏
(税理士)

神奈川県臨時特例企業税事件最高裁判決、納税者逆転勝訴。

3月21日、神奈川県臨時特例企業税事件最高裁判決が下されました。 課税処分の全部取消しの納税者逆転勝訴判決でした。 判決文は以下のようなものでした。   「特例企業税を定める本件条例の規定は、 地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮断することを その趣旨、目的とするもので、 特例企業税の課税によって各事業年度の所得の金額の計算につき 欠損金の繰越控除を実質的に一部排除する効...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺

・自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺 最高裁平成24年4月27日 ・裁判集民事 第240号223頁 1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきであり,上記支払額のうち損害の元本に対する遅延損害金...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

 交通事故の損害賠償と労災保険金との損益相殺

 ・労災保険金との損益相殺 ① 最高裁平成22年9月13日 ・民集 第64巻6号1626頁 1 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときは,これらの各社会保険給付については,これらによるてん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

無保険車等補償事業と年金との関係

・無保険車や課外車両不明の場合の補償事業と年金との関係 最高裁平成21年12月17日・民集 第63巻10号2566頁 被害者が自賠法73条1項所定の他法令給付(同項に掲げる法令に基づく同法72条1項による損害のてん補に相当する給付)に当たる年金の受給権を有する場合において,政府が同法72条1項によりてん補すべき損害額は,支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく,当該受給権に基づき...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/03/20 12:02

過失相殺や損益相殺の順序(いわゆる「外側説」)

・過失相殺や損益相殺の順序(いわゆる「外側説」) 最高裁平成20年10月7日・裁判集民事 第229号19頁 Yが運転する車両との衝突事故により傷害を負ったXが,Xの父が保険会社との間で締結していた自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づき保険金の支払を受けた場合において,上記保険金の支払をもってYの損害賠償債務の履行と同視することはできないこと,上記保険契約にはいわゆる代位に関する約定があり,上...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

当該交通事故と別の原因により被害者が死亡した場合

・当該交通事故と別の原因により被害者が死亡した場合 ① 最高裁平成8年4月25日・民集 第50巻5号1221頁 交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/03/20 12:01

加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない)

・加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない) 最高裁平成6年7月18日・民集 第48巻5号1165頁 交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係 

・交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係  最高裁平成5年9月9日・裁判集民事 第169号603頁  交通事故により受傷した被害者が自殺した場合において、その傷害が身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとしても、右事故の態様が加害者の一方的過失によるものであって被害者に大きな精神的衝撃を与え、その衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったこと、その後の補償交渉が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」))

・後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」)) 最高裁昭和56年12月22日・民集 第35巻9号1350頁  交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

後遺症と和解

・後遺症と和解 最高裁昭和51年3月18日・裁判集民事 第117号193頁 交通事故に基づく損害賠償請求につき、当事者間に成立した和解契約中の「右合意により、本件損害賠償問題は一切円満解決したので、今後本件に関しては如何なる事情が生じても決して異議の申立、訴訟等をしないことを確認する」旨の本旨は、債務者が示談による約定を履行したときは債権者において将来異議の申立、訴の提起等は一切しない旨の合意...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点

・後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点 ① 最高裁昭和 昭和42年7月18日 ・ 民集 第21巻6号1559頁 不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

交通事故と損益相殺(労災、年金、保険)

交通事故と損益相殺(労災、年金、保険) 交通事故によって加害者が被害者に支払うべき損害賠償額を算定するにあたって、同じ損害項目(例えば、治療費、休業補償、逸失利益など)が労災、年金、他の保険から支払われる場合に、それを控除すべきかが問題となる。 ・損害賠償額から控除すべきではないもの ・最高裁平成7年1月30日・判例時報1524号48頁 搭乗者傷害保険金 ・最高裁昭和39年9月25日・民集18...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例、労災

・労災(業務上災害)の場合 ① 最高裁平成12年3月24日・民集 第54巻3号1155頁  一 大手広告代理店に勤務する労働者甲が長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、甲は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたもので...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例3、被害者の心身の素因

・被害者の身体的または心因的な素因 ・交通事故の場合 ① 最高裁 昭和63年4月21日 ・民集 第42巻4号243頁 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、そ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/03/20 11:45

被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例2、好意(無償)同乗

・好意同乗(運転者との関係) ・好意同乗―夫が運転者の場合、肯定 最高裁昭和51年3月25日 ・民集 第30巻2号160頁  夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌するこ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例(1)、被害者が未成年者

被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例     (損害賠償の方法及び過失相殺) 民法第722条2 項  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。   この条文の意味は、被害者の落ち度として、過失相殺率を決めたり、慰謝料など金額を減額するという意味である。     ・被害者が未成年者の場合 ①  最高裁昭和31...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

交通事故で被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法 

被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法    相対的過失相殺によるべき場合   ①    故意の加害者と過失による加害者がいる場合(例、取引的不法行為)   ②    加害者の一部と被害者に特別な関係がある場合 ・最高裁昭和51年3月25日・民集 第30巻2号160頁 「夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

交通事故と遺族厚生年金

交通事故と遺族厚生年金   支給を受けることが確定していない厚生年金については、受給権(受給資格)は受給者の死亡により喪失するので、最高裁平成12年11月14日・民集 第54巻9号2683頁が、「 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。」と判示している。     これに対して、被相続人(交通事故の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決

交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決   それ以前の交通事故の主な最高裁判決は、下記で取り上げています。 http://www.murata-law.jp/jiko/hanrei.html      平成13年3月13日 ・民集 第55巻2号328頁 1 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「平成23年重要判例解説」

平成23年度重要判例解説 (ジュリスト臨時増刊)/有斐閣 ¥3,000 Amazon.co.jp 毎年1回刊行される判例解説です。 執筆者は学者中心です。 最高裁判例を中心に掲載されています。 各法律分野の「判例百選」が数年に1回しか改訂されないので、その補遺という性格もあります。 平成23年版から租税法分野が追加されました。 法律を勉強される方は、「判例百選」を読み終わった方は、読...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「自動車保険金は出ないのがフツー」

「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
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「自動車保険金は出ないのがフツー」

「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁判官も...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

別居2年余で有責配偶者の離婚請求を認容できないとされた事例

最高裁判決平成16年11月18日、家庭裁判月報57巻5号40頁、最高裁判所裁判集民事215号657頁、判例タイムズ1169号165頁    【判示事項】   有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例   【判決要旨】   有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6...(続きを読む

村田 英幸
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