音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
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音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権

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音楽の著作物の演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、送信可能化権

 

 上演とは、演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう(著作権法2条1項16号)。

 上映とは、 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする(著作権法2条1項17号)。

著作権法2条7項により、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含まれる。

 

 公衆送信とは、 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう(著作権法2条1項7号の2)。

 自動公衆送信とは、 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう(著作権法2条1項9号の4)。

 送信可能化とは、 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう(著作権法2条1項9号の5)。

イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

 

 

 

曲を生演奏したり、カラオケ装置を用いて曲を再生して、客に歌詞を歌唱させることは、店の経営者による音楽の著作物の演奏権の侵害である(最高裁昭和63315日民集 第423199頁)。

カラオケ装置をカラオケ店にリースすることは、リース会社の演奏権、上演権の侵害となる( 最判平成1332日 民集 第552185頁)

なお、ビデオなどは映画の著作物であるから、その中に音楽の著作物が含まれていれば、映画の著作物の上演権の侵害と同時に、音楽の著作物の演奏権などの侵害となると解される。

 最判平成23118日民集 第651121頁によれば、公衆送信権、送信可能化権の侵害とされた事例において、以下のとおり、判示している。

1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である。

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