暮らしと法律 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (15ページ目)
暮らしと法律 に関する コラム 一覧
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メルマガ第116回、2013.10.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第116回 新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8 2013.10.1発行 行政書士の折本徹です。 朝と晩は秋の空気になり、しのぎやすくなりましたね。 空気が乾いてきますので、喉の弱い方は痛めやすくなるかもしれません。 1年の中で、快適な時期なので、活発に過ごしてください。 今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今月と先月のブログ記事の内容について
2013年8月は、解雇・退職をはじめとする労働法、平成24年に改正された労働者派遣法・高年齢者雇用安定法・労働契約法、 2013年9月は、知的財産権法、会社法、「月刊ビジネス法務」ノバックナンバーの雑誌記事、金融商品取引法、金融法、独禁法、M&A、M&A買収防衛策、M&A企業結合審査、増井良啓「租税法入門(所得税法)」(法学教室連載)、相続税法、離婚・養育費、 などについて、アメブロとAllA...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家主が敷金を返さずにリフォーム代を請求してきた…どうする?
増井良啓「租税法入門(4)」現物所得
増井良啓「租税法入門(4)」 法学教室連載 「第4回 所得の概念(1)」 昭和40年に立法された所得税法の包括的構成、 10種類の所得分類 課税所得の範囲(所得税法7条1項1号)、 非課税所得(所得税法9条~11条) 各種所得の計算方法の通則(所得税法36条) 従業員に対する現物給付(フリンジ・ベネフィット)(所得税法9条1項4号~8号、所得税法基本通達36-21か...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門」(2)
増井良啓「租税法入門」 法学教室連載 「第2回 租税法における公平」 非常に分りやすい文章で説明されている。 租税公平主義には、水平的公平と垂直的公平がある。 水平的公平とは、等しい状況にある者を等しく扱うことである。 垂直的公平とは、異なる状況にある者に対して、適切な差異のパターンを設けることである。 水平的公平を考えるに当たっては、租税裁定を考慮することが必要である...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法学教室2013年3月号、環境法
法学教室 2013年 03月号 [雑誌]/有斐閣 ¥1,500 Amazon.co.jp 法学教室 北村喜宣「環境法入門(第24回、総括)」 北村教授による環境法の学習法がわかる。環境法の「各法律の目的(第1条に書かれている。)⇒目的実現のための手法⇒手段」に整理されるという。 ただし、北村教授ご自身は手続法は不得手とのことである。 法学教室に連載された内容は、北村喜宣『環境法(...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年8月号、下請法
ビジネス法務 2013年 08月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務 下請法に関して、本村健ほか「運送業・出版印刷業・メーカー(修理委託)における留意点」が掲載されている。公正取引委員会や核業界のガイドラインを簡潔にまとめている。 2013年8月号 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
松田政行『図解よくわかる個人情報保護法』(日刊工業新聞社)
図解 よくわかる個人情報保護法 (B&Tブックス)/日刊工業新聞社 ¥1,680 Amazon.co.jp 松田政行『図解よくわかる個人情報保護法』(日刊工業新聞社) 知的財産権法で著名な弁護士の著書である。個人情報保護法の立法に際して出版された本である。私は、類書を数冊読んだが、本書が最も秀逸であり、簡潔によくまとまっている。現在でも参照に値する名著。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(5)
今後の課題、2013年以降 こうして振り返ってみると、法律の勉強を始めたのが早稲田大学法学部に入学した1983年(昭和58年)以降、約30年以上が経過しました。 基本科目のうち得意分野として、 ・交通事故 ・離婚 ・相続 ・債権回収(民事執行法、民事保全法を含む) 法律選択科目の勉強については、 ・倒産法 ・M&A ・労働法 ・事業承継 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(1)~司法研修所卒業まで
法律選択科目の勉強について 大学~司法研修所卒業まで 私が司法試験に合格したのは、早稲田大学法学部を卒業した1987年(昭和62年)の秋でした。幸い受験2回目で合格できました。 当時の司法試験の必修科目は、憲法、民法、刑法、商法(現在の会社法、手形法小切手法、商法総則、商行為。ただし保険・海商法の部分を除く)、 訴訟法選択科目として、民事訴訟法・刑事訴訟法のいずれか、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(2)~社会人大学院
弁護士登録後~大学院 弁護士となった後、弁護士業務のかたわら、私は、筑波大学院修士課程の企業法学専攻の社会人コース(夜間)に1995年(平成7年)に入学し、1997年(平成9年)に卒業しました。 ここで、 ・知的財産権法(使用テキストは、紋谷暢男『知的財産権法概論』、田村善之『知的財産概説』) ・工業所有権法(特許法が中心。使用テキストは、中山信弘『工業所有権法(上)』。実用...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(3)~勉強仲間とともに
弁護士登録後~勉強仲間ともに この後、弁護士業務のかたわら、独学で、または、司法試験受験生・大学院生(後に司法試験に合格した者約10人を含む)とゼミを組んだりして、 ・民事再生法(監督委員・個人再生委員を経験。書籍・雑誌原稿を数本執筆しました。) ・交通事故の民事損害賠償法(民集登載の最高裁判例解説と『交通事故判例百選』登載の最高裁判例は全て読みました。) ・知的財産権法(一...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(4)~最近数年間
最近の勉強 ここ数年間は、弁護士業務のかたわら、おもに独学で、 ・行政法(使用テキストは、塩野宏『行政法I・II・III』、『行政法判例百選』) ・事業承継(民法の相続法、中小企業事業承継円滑化法、相続税法、会社法、信託法。日本弁護士連合会の研修も受講。) ・事業再生(使用テキストは、日本弁護士連合会・編『中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き』、太田達也『事業再生の法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。 以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。 ○ 夫婦の間に子がいない場合 夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。 例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄の具体例と注意点
借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すればそれを引き継ぐ必要はなくなります。 では、このマイナスの財産はどこに行ってしまうのでしょうか? 実は、このマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうのです。 例えば、亡A(夫)、B(妻)、C(子)、D(Aの親)、E(Aの兄弟)の家族の場合 相続する順番は以下のとおりとなります。 ①BとC ②D ③E (亡Aの財産...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄ができる期間
相続放棄は一定の例外(※)を除き、原則的に相続人が相続が起こったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。 家族や親戚などの身内が亡くなった後の3ヶ月というのは、いろいろとやるべきことがあり、決して余裕のある期間とはいえないでしょう。 相続放棄しようと思ったときには既に3ヶ月を経過してしまっていたということは現実的によくあることです。 相続放棄する場合はできる限り早...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
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