- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
相続が発生すると、現金、預金、不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もすべて相続人に承継されることになります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続を放棄することも検討する必要があるでしょう。
相続放棄をすると亡くなった人の財産は一切相続人に承継されません。
相続放棄は亡くなった人の住所地または相続開始地の家庭裁判所で手続きをすることになります。
以下は相続放棄の手続きです。
尚、手続きは事案により異なる場合がございますので、詳しくは管轄の家庭裁判所に確認下さい。
<相続放棄の手続き>
【申述人】
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
【申述期間】
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
【申述先】
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
【申述に必要な費用】
申述人1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
【申述に必要な書類】
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
※事案によっては,このほかの資料が必要となる場合があります。
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