遺言書をのこしましょう - 法律手続き・書類作成全般 - 専門家プロファイル

安井 大樹
司法書士安井事務所 所長
東京都
司法書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺言書をのこしましょう

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 法律手続き・書類作成
  3. 法律手続き・書類作成全般

亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。
この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。
遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。
相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いになるとかなり根深い問題に発展してしまいます。

ここでちょっと想像してみてください。
仲の良かった身内同士が自分の死をきっかけに争い合い、憎しみ合う姿を。
これほど悲しいことはないのではないでしょうか。
その時、自分はなだめることも仲裁することも何も出来ないのです。

このような相続をめぐる争いは誰にでも起こりうることなのです。
法律家の間では相続を「争族」などと言い表した言葉も通用してしまうほど、あらゆるところで起こっているのです。
こういった悲しい「争族」を防止するためにも、元気なうちにぜひ遺言をのこしておきましょう。

それともう一つ、遺言書には自分の考えや、思いや、残された人たちに対するメッセージなども記載することができるのです。
この部分を「付言事項」といいます。
付言事項は法的な効力はありません。
しかし、例えば「どうしてこのような財産の分配方法にしたのか」などを書くことによって、自分の考えを相続人に知ってもらい、無用な争いを防いだりすることができるかもしれません。
また、「いままでありがとう」といった感謝のメッセージをのこすことによって残された人たちの悲しみを少しでも和らげてあげることもできるかもしれません。
こういったことも、とても大事なのではないかと思います。

遺言は、自分が亡くなった後に読まれるものです。
まさに、これが大切な人たちに送る最後のメッセージなのです。
ぜひ、あたたかみのある、自分なりの遺言を残しましょう。

 

【司法書士安井事務所運営サイト】

→司法書士安井事務所HPはこちら

→相続登記相談室はこちら

→会社登記・法人登記相談室はこちら

「遺言書」に関するまとめ

このコラムに類似したコラム

相続する割合は? 安井 大樹 - 司法書士(2013/06/12 22:07)

遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:09)

遺留分に注意しましょう 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:03)

相続人の中に行方不明者などがいる場合 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 08:55)

遺産分割協議とは 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 08:52)