- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
遺言がないときは、遺産は法定相続分の割合で相続人全員の共有になります。
ただし、相続人全員の話し合いで遺産の分割方法を決めた(遺産分割協議)場合は、その遺産分割協議にしたがって分割されます。
遺産分割協議は、相続人全員の話し合いによって遺産を自由に分けることができますが、その分割方法に同意しない相続人が1人でもいたら、成立しません。
遺産分割協議がまとまったら、後日トラブルにならないためにも、「遺産分割協議書」を作成し、その内容を明記しておきましょう。
また、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印しましょう。
尚、遺産分割協議書に不備や、不明確な記載があると、後々、争いになったり、不動産の登記ができない事態に陥る可能性がありますので、しっかりとした書面を作成することが必要です。
書面の作成などに不安がある場合には、司法書士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
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