- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
増井良啓「租税法入門」
法学教室連載
「第2回 租税法における公平」
非常に分りやすい文章で説明されている。
租税公平主義には、水平的公平と垂直的公平がある。
水平的公平とは、等しい状況にある者を等しく扱うことである。
垂直的公平とは、異なる状況にある者に対して、適切な差異のパターンを設けることである。
水平的公平を考えるに当たっては、租税裁定を考慮することが必要である。
租税裁定とは、課税・非課税または、税率の違いによって、税引き後の所得が多い金融商品等が選択され、あるいは、税負担を考慮した上で税引き前の利率などが決定される。例えば、非課税のアメリカの地方債が挙げられる。
垂直的公平を考えるに当たっては、高額所得者に対する累進税率のように、担税力(応能負担原則)を考慮することが必要である。
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