「被相続人」を含むコラム・事例
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第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除
債務控除は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)とされている(相法13①一)。この公租公課には、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付することとなった税額(被相続人が相続により取得した財産に対する相続税額)が該当する(相令3①二)。 第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続人に課される第1次相続に係る相続税額を承継...(続きを読む)

- 佐々木 保幸
- (税理士)
特別寄与料制度の税務上の取扱い
2019年7月1日より施行された民法の相続法改正における特別寄与料制度により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭を請求できる。 これまでも民法には、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、その寄与分を相続分に加えることができ...(続きを読む)

- 佐々木 保幸
- (税理士)
配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...(続きを読む)

- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の医療費
相続開始の時に、被相続人に係わる医療費が未払いであった場合には、その医療費は、相続税における被相続人の相続財産から差し引く債務の対象になる。またその医療費は、所得税における医療費控除の対象にもなる。「被相続人の医療費」は、「誰が支払ったか」、「いつ支払ったか」、によって税務上の取扱いが異なる。どのような場合に、相続税の債務控除の対象、所得税の医療費控除の対象となるか。 1.相続財産から控除できる...(続きを読む)

- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の公租公課 (固定資産税)
相続税の計算では、被相続人の相続財産から債務や葬式費用を差し引いた正味財産に、相続税が課される。 ①被相続人が、負担すべき公租公課を支払わずに亡くなった場合、その公租公課は、相続税の計算上、相続財産から控除される債務になるか。 ②その公租公課は、被相続人の所得税の準確定申告、あるいはその公租公課の支払義務を承継する相続人の所得税の確定申告のどちらにおいて、各種所得の計算上の必要経費に算入される...(続きを読む)

- 佐々木 保幸
- (税理士)
空き家対策に有効? 相続空き家売却の特別控除
1.空き家増加は社会問題である 総務省統計局の平成25年住宅・土地統計調査によれば、2013年時点の空き家の総戸数は820万戸で、2008年調査の659万戸よりも大幅に増えていることが分かる。 また、2013年時点では日本に約6,000万戸の住宅があり、そのうち13.5%が空き家だ。 このままでは日本中に空き家があふれてしまうことになり、なんらかの空き家対策が必要であった。 空き家が...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
相続した空き家 売却で税負担を軽減
相続した空き家を売ると、譲渡所得(売却価額-(取得費+譲渡費用)=売却益)にかかる税金が重くなりやすい。古い空き家だと土地の取得費が安いためその分だけ譲渡所得が大きくなる。相続した土地の取得費が分からないというケースの場合、売却価額の5%が譲渡所得を計算する上での取得費になり、仲介手数料などの譲渡費用を差し引いても、売却価額の9割ほどが譲渡所得とされる。 今年4月から、相続した空き家で条件を...(続きを読む)

- 佐々木 保幸
- (税理士)
資産フライトは要注意!資産フライトのリスクと落とし穴
安易な資産フライト、特に不動産の購入にはリスクが ―――自分の資産を日本だけにとどめておくのではなく、日本以外の国へ資産を移す「資産フライト」が増えていると聞きます。なぜですか? 「グローバル化に備えて、というのは表向きの理由。多くの場合、節税や日本が抱えるリスクに備えるためでしょう。超高齢社会の到来による年金財政の悪化、進まぬ財政再建と累積する財政赤字…今、日本にはさまざまな問題があります...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
1億円を相続することに!知っておきたい相続税のこと
相続税の改正には大きなポイントが4つ ―――資産のことを考えるとき、相続もキーワードになりますよね?昨年、相続税に関する法律が変わったと聞きましたが… 「『約600万世帯が相続税の負担を迫られる可能性がある』といった情報が流れたことは、記憶に新しいですね。 改正のポイントは大きく4つあります。 1、基礎控除額の減額 2、税率の引き上げ 3、未成年者控除および障害者控除の控除額の増額 4、小...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険が相続対策に有効な2つの理由
1.相続対策は2つ 昨年1月に相続税の非課税枠が下がったことにより、相続税を支払わなければいけない、または相続税額が高くなる方が増え、FP相談の内容も相続の案件が増えてきている。 相続対策は大きく分ければ2つ。 1.相続税対策 2.遺産分割対策 2.相続税対策 生命保険の保険金は、それ自体に非課税枠が設けられている。 【 500万円×法定相続人の人数 】が非課税...(続きを読む)

- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
貴方は資産運用に必要な期間を何年と予定していますか
少子高齢化、老老介護、相続増税、老年貧乏等々の文言が新聞・週刊誌・TVで取り上げてきました。 その時々の話題に振り回される前に、ご自身が資産運用を行うべき年数をお考えください。よく金融機関の中ではお客様に、若い時はリスクを取って資産を殖やし、高齢になったら堅実なリスクの低い運用を心がけると良いというセールス言葉で、ターゲット・イヤー・ファンドをお勧めしています。 現在これが当てはまる方は、昭和2...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)

- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)

- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
節税のため(海外)非居住者になるメリットは小さい。
国外に財産を持ち出せば、節税になるとの都会伝説がありますが、著者は企業の事業活動として、海外に本社や地域統括会社を移転することは、事業目標達成からあり得ると考えますが、従前から、個人が節税のために移住することは殆どメリットが無く、デメリットの方が大きいと発言してきましたが、本年もまた資産の補足と課税強化の施策が入っています。
■国外財産調書制度
既に2013年の税制改定により、「国外財産...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
最高裁判決、投資信託の預かり金は一部の相続人による法定相続分の支払請求ができない
最高裁は平成26年12月12日、一部の相続人が、故人の投資信託に関して発生し、故人の証券口座に入金された預かり金(元は収益分配金や元本償還金)について、相続人自身の法定相続分3分の1の払戻しを証券会社に求めた訴訟において、「上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない」と判断...(続きを読む)

- 酒井 尚土
- (弁護士)
相続・節税バブルにご注意を !!! 相続の多くは相続税が発生しません。
2014年10月10日NHK朝のニュースで「相続税バブル」の状況を伝えていました。番組はデータなどのベースもしっかり押さえられ、かつ節税対策のリスクも報道しています。このように節税効果だけでなく、その対策が将来に亘って有効かを検証したのちに節税策を行うことをお勧めします。 財務省資料「相続税の課税状況の推移」によれば、平成23年の死亡者数は1,253,066人でしたが、課税件数は51,55...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言と相続手続き研修講座の講師を3時間行ってきました|東京都内
FP向け研修で「遺言と相続手続き」講座の講師を3時間行ってきました(2014年8月17日)。今回も東京都内にあるビジネス教育出版社のセミナールームでの開催です。
倫理や業法上、FP単独の資格のみで遺言書の作成をすることは出来ませんが、行政書士や弁護士などとの協力があれば携わることができます。
何よりもFPとしての役割は、お客様に遺言書作成のメリットを知ってもらうこと。
もちろん、すべての...(続きを読む)

- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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