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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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たまには相続のはなし。  

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こんにちは、

 

またまた日が空いてしまいました。

 

暑い日が続いたり、仕事もちょっと混んでいたりしましたが大分落ち着いてきました。

 

ということで、旭川の行政書士の小林政浩です。

 

さて、今日の本題ですが。

 

相続について、時々問題になる特別受益

 

共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、特別な受益分を相続の前渡しとみて相続財産に持ち戻して相続分を算定すること。

 

では、被相続人が生前に相続人の配偶者や子らに対して贈与をしていた場合は、これを特別受益として持ち戻しの対象になるのか?

 

についてお話ししてみたいと思います。

 

亡くなったのは父親A、

贈与を受けていたのはAの3人の子供BCDのうちCの妻Eとします。

 

父親AがEに贈与することに特別な理由があるなら、その贈与は正当なものであり、相続人Cに対する遺産の前渡しの趣旨としての贈与ではないのですから、Cの特別受益とみることも相当ではないことになります。

逆に、真実は相続人の一人である、Cへの贈与であるのに名義のみ配偶者としたというような場合には、特別受益に該当すると解されます。

要は、被相続人の意思を個別事案ごとに検討することになります。

基本的には相続人に対する贈与ではないから持ち戻しの対象とはなりません。

 

ということで、今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

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