相続税の特例が厳しくなった ~相続対策は早めに~ - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

株式会社FPソリューション 
東京都
ファイナンシャルプランナー
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続税の特例が厳しくなった ~相続対策は早めに~

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 年金・社会保険全般

小規模宅地の特例の改正

小規模宅地の特例とは相続人の事業用の土地や居住用の土地について条件を満たすと相続税の負担が下記の通り軽減される特例です。目的は相続人の事業や住まいの継続をしやすくするためです。しかし、この目的にそぐわない使い方をしている方がいるため、平成30年4月より改正が行われました。

≪小規模宅地の特例≫

事業用

特定事業用宅地等

400㎡まで

80%評価減

 

貸付事業用宅地等

200㎡まで

50%評価減

居住用

特定居住用宅地等

330㎡まで

80%評価減

小規模宅地の特例の詳細は下記のHPをご参照ください。

国税庁HP:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm


≪改正内容≫

1)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者を除く。)が除外されました。


→この改正により特例を受けるためにアパートを建てたり駐車場を購入して現金を不動産に換えて相続税の評価を下げることがすぐにできなくなりました。


2)被相続人と同居していない親族で持ち家に居住していない人に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から次に掲げる人が除外されました。(被相続人の配偶者、被相続人と同居していた親族の要件はかわりません)

・相続開始3年以内に、その人の3親等内の親族又はその人と特別な関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある人

・相続開始時において居住用に供していた家屋を過去に所有していたことがある人


→被相続人に配偶者がいなく、同居の法定相続人がいない場合で相続開始3年以内に自分または自分の配偶者が所有する家屋に居住したことがなく、その宅地等を相続税の申告期限まで有していたら、この特例が適用になっていましたが、この改正により持ち家を子供などに贈与したり、関係法人に持ち家を一時的に売却するなど、この特例をうけたいがために形式上名義を他へ移しても適用が受けられなくなりました。


 

 
 


 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 

住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します

「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。