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生命保険金の非課税限度額をご存知ですか?

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ライフプラン

平成28年12月に広島国税局が出した統計によると、

平成27年の1年間に亡くなられた方の内、相続税の課税対象になった方の割合は6.6%となっております。およそ15人に1人となります。 この割合は平成26年だと3.3%でしたので、2倍に増加したことになります。なお、被相続人一人当たりの課税価格は1憶6,850万円→1憶1,347万円となっています。

 相続税の基礎控除額が少なくなったことで、税制が変わる前だと相続税がかからなかった方が申告をするようになったことがうかがえます。

ところで、生命保険金を受け取る時、

一部は相続税非課税で受け取れることを皆様はご存知でしょうか。 

非課税限度額=500万円×法定相続人の数 

 例えば、相続人が奥様とお子さま二人(3人)の場合、1,500万円です。相続税基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3)とあわせ、6,300万円が非課税財産となります。※相続人以外(お孫さん、相続放棄者等)が受け取った分は含まれません。

現金や預金は持っている金額に対して相続税がかかります。

 なんとなく銀行預金にまとまった金額がある方は、生命保険の非課税制度を使うのも一つの方法かと思われます。預金は遺産分割が決まるまで自由に引き出せませんが、生命保険金なら受取人を指定することで必要な方が受け取ることができます。

 生命保険を使った相続対策として、一般的には終身保険が使われます。相続はいつ起きるかわからないからです。年齢や保険料の支払い方によっては、保険料が高くなります。相続だけでなく老後資金準備なども総合的に判断して、必要に応じてご加入されるとよいでしょう。 

相続対策にはいろいろな方法がありますが、

納税資金を確保して、しかも残された方が安心して暮らせることが大前提になります。

 相続のことが気にかかる方は、悩まれる前にご相談ください。

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