- 中村 はるみ
- クオリティ・オブ・ライフ研究所 代表/夫婦円満学校 主宰
- 東京都
- 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント
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04-7190-5869
対象:老後・セカンドライフ
親の葬儀の後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること
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親の死亡3か月後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること
夫婦円満コンサルタント中村はるみです。
突然「親の借金を返せ!」と言われたら、驚きますよね。
ところで、「親の借金は〇〇から3ヶ月以内に相続放棄しないと肩代わりさせられる」
この「〇〇から」の“〇〇”を知っていますか?
答えは、「相続を知った時」から3ヶ月以内です。
相続放棄は「相続した時」ではありません。原則的に負債があることを知らなかったとしても、3ヶ月を過ぎると「相続放棄」ができません。
悪質な貸金業者は「3ヶ月」が過ぎてから借金取立てることが多いです。代襲相続の場合は、被相続人の死亡さえ知らないことも多いですので注意しましょう。
【豆知識】代襲相続とは、もし生きていれば相続人だった人に代わって、その子供が相続人になることです。詳しくは専門家に問い合わせを!
2010年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となりました。2017-10-24現在
悪質な貸金業への対処法
1. 親の財産を使ったら相続放棄できませんので、5ヵ月間は財産を使わないこと。
相続税の期限は10ヵ月以内。詳しくは税務署に問い合わせましょう。
2. まず深呼吸し冷静に、文面をよく読む。年利を確かめる。
改正前の上限金利は29.2%でしたが、20%以上の利息は違法です。返済義務はありません。
すぐに弁護士・司法書士などに相談しましょう。対処法はあると考えあきらめないでください。
違法な借金取り立てに動揺しないことです。
3. 違法でなくとも諦めないで専門家の手を借りましょう。
督促状や電話の記録は保管しておくと証拠となります。
「親の借金を返せ!」と言われも悪質な貸金業への対処法で、あたふたせずに冷静に対応しましょう。
まずは情報を調べ残し整理です。生半可な知識より専門家に相談してください。
このコラムの執筆専門家
- 中村 はるみ
- (東京都 / 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)
- クオリティ・オブ・ライフ研究所 代表/夫婦円満学校 主宰
夫婦恋愛再燃&男女間性格分析の専門家 夫婦円満コンサルタント
2020年3896件の夫婦問題の8割以上を夫婦恋愛再燃で解決。 伴侶とご自身への理解&思いを最優先します。 性差×性格分析を基に考案した“男女間性格分析”&心を整える“FGBG思考”で再恋愛します。 国内外のテレビ出演/新聞・メデイア記事/公共団体講演多数
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