「基礎控除」を含むコラム・事例
378件が該当しました
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年収1500万円の手取り額
「年収1500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 217.5万円 + 基礎控除 38万円 = 475.5万円 課税対象額:年収1500万円 - 所得控除 475.5万円 = 1024.5万円 課税対象額 1024.5万円 x 10% -97500円 = 92....(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円の手取り額
続いて「年収1000万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 38万円 = 403万円 課税対象額:年収1000万円 - 所得控除 403万円 = 597万円 課税対象額 597万円 x 10% -97500円 = 49.95万円×1.021(復興増税)=50.99万円 住民税:給与所得...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収750万円の手取り額
前回(年収500万円)に続いて「年収750万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 108.7万円 + 基礎控除 38万円 = 341.7万円 課税対象額:年収750万円 - 所得控除 341.7万円 = 408.3万円 課税対象額 408.3万円 x 10% -97500円 = 31.08万円×1.021(復...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収500万円の手取り額
前回「年収380万円の手取り額」の反響が大きかったのでこのシリーズを年収ごとに続けます 今回は「年収500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 72.5万円 + 基礎控除 38万円 = 264.5万円 課税対象額:年収500万円 - 所得控除 264.5万円 = 235.5万円 課税対象額 235.5万円 x ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収380万円の手取額は?
年収380万円の手取り額はいくらでしょうか、計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 130万円 + 社会保険料控除 54万円 + 基礎控除 38万円 = 222万円 課税対象額:年収380万円 - 所得税控除 222万円 = 158万円 課税対象額 158万円 x 5% - 0円 = 7.9万円×1.021(復興増税)=8.06万円 住民税:給与所得控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収800万円超は増税
政府・自民党が平成30年度税制改正の焦点である所得税改革で、年収800万円超の会社員を増税とする方向です。誰でも受けられる基礎控除を今の38万円から一律10万円増額して48万円とする一方、給与所得控除と年金控除を一律10万円減らす。その上で年収が800万円超になると給与所得控除が190万円で頭打ちとなる仕組みとし、800万円超を稼ぐ会社員は増税にするようです。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
来年から103万円の壁はどうなる?
1.来年から103万円の壁が変わる 専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の税金を減らす「配偶者控除と配偶者特別控除」が来年から見直しされる。 この改正によって103万円の壁はどうなるのか? 配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、世帯主の所得から38万円が控除される制度だ。 配偶者の年収が103万円を超えた段階で控除がなくなるのは、あまりにも影響が大きい...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
平成27年分相続課税3.6%増、預貯金課税急増
相続税は平成27年1月に基礎控除が減少しました。 以前と比べ40%下がり、基礎控除は5,000万円から3,000万円になっています。 基礎控除が下がれば当然、今までギリギリ基礎控除範囲内であった方が新たに課税対象となり相続税が発生する世帯は増加します。そのため今回の平成27年の数値は今後を見る上でも非常に注目されていました。12月に国税庁より発表された数値は想定通り上昇しています。 4.4%か...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
3号被保険者は確定拠出年金に加入すべき?
2017年1月より確定拠出年金に3号被保険者(主婦など)も加入できるようになります。実質20歳以上の国民全員が加入できるようになります。制度に関しては複雑な点もありますがメリットデメリットをしっかり理解しておく必要があります。 3つのメリット(個人型)確定拠出年金(個人型)でのメリットは大きく3つです。メリットの横にはそれぞれが与えるお得度合いを個人的に書いてみました。 ・掛金が全額所得控除 ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
1億円を相続することに!知っておきたい相続税のこと
相続税の改正には大きなポイントが4つ ―――資産のことを考えるとき、相続もキーワードになりますよね?昨年、相続税に関する法律が変わったと聞きましたが… 「『約600万世帯が相続税の負担を迫られる可能性がある』といった情報が流れたことは、記憶に新しいですね。 改正のポイントは大きく4つあります。 1、基礎控除額の減額 2、税率の引き上げ 3、未成年者控除および障害者控除の控除額の増額 4、小...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
年金を受け取ったとき
個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者・受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めてい...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除
結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与?
2013年4月にスタートした「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」についてのお話をしたいと思います。相続税の基礎控除が見直された(減額された)こともあり、相続対策(相続税対策)としての関心も高いものと思われます。信託協会によれば、今年の3月末時点(制度開始から2年)で11万8,554件、贈与額は8,030億円となっており、その約1割にあたる約750億円が教育資金をして既に引き出されたとの...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
ジュニアNISAの活用法「二重非課税の恩恵を享受しよう!」
私はマネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。先日、お客さまと「ジュニアNISA」についてお話をする機会がありました。皆様とも情報の共有をさせていただければと思います。以下、お役立ていただけますと幸いです。 いよいよ来年から『ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)』がスタートします。 口座開設は2016年1月~、運用開始は2016年4月~ となっています。 個人...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
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