(1) 基礎控除額は一律10万円引き上げ、48万円とします。
(2) 前年合計所得によって、基礎控除額が変更になります。
2,400万円以下・・・48万円
2,400万円超2,450万円以下・・・32万円
2,450万円超2,500万円以下・・・16万円
2,500万円超・・・ゼロ
平成32年1月1日以後適用予定。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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