1.期限のあるものに注意
遺産相続において期限があるものは下記のとおりです。
(1)相続の放棄又は限定承認・・・相続開始から3か月以内
(2)所得税の準確定申告・・・相続開始から4か月以内
(3)相続税の申告・・・相続開始から10か月以内
2.相続の放棄又は限定承認
相続の放棄又は限定承認は相続開始から3か月以内のため、早めに財産と債務の確認をします。
特に債務がある場合や連帯保証人になっていた場合は慎重な判断が求められます。
相続放棄又は限定承認の手続きは、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
3.所得税の準確定申告
亡くなられた方に収入があった場合(例えば年金やアパートの家賃収入など)、生前も確定申告していたはずですので、その年の1月1日~亡くなられた日までの確定申告を、過去の申告書を基に、亡くなられてから4か月以内に亡くなられた方の住所地の所轄税務署に相続人全員で申告納付することになります。
準確定申告という名前ですが、基本的には通常の確定申告と同様に行います。
4.相続税の申告
全員というわけでありませんが、一定の財産があれば相続税の申告が必要となります。
基礎控除額が、『3000万円+600万円×法定相続人の数』となっており、財産がこの基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要となります。
相続税の申告手続きは、亡くなられてから10か月以内に亡くなられた方の住所地の所轄税務署に申告納付することになります。
納付は原則現金一括ですが、延納や物納の制度もあります。
常に延納や物納ができるとは限りませんので、納税資金の準備もお忘れなく。
5.まとめ
遺産相続において、期限が過ぎてしまうと適用できなかったり、不利になりますので、特に注意です。
財産や債務、相続税がかかるかどうかはあらかじめ生前にある程度確認しておいたほうがよいかと思います。
また、遺言の有無、遺産分割についても重要です。
特に相続税の申告の際に、未分割ですと、配偶者の税額軽減などの有利な制度を利用できなくなります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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