「基礎控除」を含むコラム・事例
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人ごとではない、大相続時代の足音
「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読 ● 人ごとではない、大相続時代の足音 ● -2011年8月14日日経ヴェリタスp48より伊藤誠の特選記事- ■人ごとではない、大相続時代の足音 【日本人の年間死亡者数、150万人時代も近づく。 そこへ増税の「網」がかかる。 ‘普通の人’にも相続対策が必要な時代がやってくる。 金額の多寡にかかわらず、いつかは万人に訪れる相続。 すったもん...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
雇用促進税制(法人税の減税) 平成23年度税制改正
平成23年度の税制改正が平成23年6月30日に施行されました。いくつかの大きな税制改正項目(法人税減税、所得税の給与所得控除の上限設定、相続税の基礎控除の削減)などは今回施行された項目には含まれず引続き審議を行うことになっております。従って改正の項目は小粒ですが、いくつか重要だと思われる点をご紹介します。今回は雇用促進税制についてです。雇用促進税制とは雇用促進税制とは、その名前の通り、雇用を増やす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続税に係る基礎控除額引下げ
相続税に係る基礎控除額引下げられました。 現行5,000万円+1,000万円×法定相続人 改正3,000万円+600万円×法定相続人 相続税最高税率も引き上げられました。 平成23年4月1日以後の相続について適用されます。 (続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
相続税の申告漏れ調査
相続税の申告漏れ調査が厳しくなってきています。 リーマンショック以来、資産価格が一段と低迷したことが理由で、 不動産等の資産譲渡案件は、ずっと減少傾向にあります。 このことにより、譲渡所得関連の調査対象が減っている一方で、 相続税に関連する調査が増えてきております。 相続税の調査は、国税局の資産管理部門が行うのですが、 要するに、彼らの仕事が減った分を穴埋めするために、 相続税関...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
国保の保険料 一本化へ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続放棄と限定承認と相続税
相続放棄と限定承認と相続税 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続放棄・限定承認を申し出るまでの熟慮期間は、本来3ヶ月ですが 東日本大震災に関連する相続については、11月末まで期限が延長されました。 そこで、相続放棄と限定承認の場合について相続税法上の留意点を 簡単にまとめておきます。 まず相続放棄の場合ですが、はじめから相続人ではなかったとみなされる ため、被相続人...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
一時所得を活用しよう!
今回は「一時所得 」の活用についてお話をしましょう 例えば 100万円を投資して200万円に増えたとしますね これが株式投資で得た利益の場合は 100万×20%(税率)=20万の税金となります ところが 5年以上長い保険商品で増えた場合は 100万ー50万(基礎控除)÷2×税率(年収により異なる) 世帯平均年収が10年前より100万円以上 落ちている...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正の行方
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 本来なら、3月31日までに国会で可決成立し4月1日からスタートするはずだった「平成23年度税制改正法案」は、ねじれ国会・東日本大震災等々の影響で、ずっと棚ざらしが続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正が可決しました
平成23年度税制改正が可決しました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が 6月22日に可決しました 法案の名称は、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法等の一部を改正する法律」となっています。 先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます http://ww...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正の修正案が6月13日に国会に提出されました。 23年度改正では、相続税の課税の強化・法人税率の引下げ等 話題の法案がいくつかありましたが、それらの内容を修正した 法案が提出されたようです。 当初の税制改案の内容がどのように修正されたのか 財務省が、わかりやすい図表を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
今後は税制改正修正案の動向に注視
今日から新年度。 国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。 ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、 平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、 注意して見ていかなければなりません。 つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。 財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
大家さんとFPのマンション経営.13 相続税の見積もり
今回は所有しているマンションではなく、土地の値段です。相続税の基礎控除額が減額する事もあり、相続税の課税対象者は今後、現状の2倍程度に拡大されるとも言われています。 特に相続財産が不動産の割合が大きい場合は、予め財産価値を把握する事と、事前のプランニングが大切でしょう。 基本的に土地の評価は「接道している道路の路線価によって決まる(土地面積×路線価)+調整項目あり」 ただし、同じ路線価の道路...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度(原則)の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一度選択すると元に戻れないため慎重に検討して下さい。 相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
住宅資金贈与非課税1500万円制度の解説(贈与税非課税)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。 一昨年6...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続が抱えるトラブルの種
昨年末に公表された 平成23年税制改正大綱において、相続税の改正が公表されました。(通常国会で成立すれば、2011年4月1日以降に発生する相続について適用となります。) 改正のポイントは「基礎控除額の引き下げ」の点に尽きるでしょう。 現在の基礎控除額 :「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 2011年4月1日以降 :「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 ...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2011年税制改正 相続税の増税と対応策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。 (1)相続税の課税ベースの見直し 1.相続税の基礎控除 現行の6掛となりました。 定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円 法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額 ...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでもお伝えしていますが、平成23年度税制改正 大綱では相続税の税率構造の改正・基礎控除の引き下げなど相続税の 増税が記載されています。 いままで相続税の課税対象ではなかった方々で、税制改正後は 相続税の課税対象となるのは、6万人と推定されています。 そんな大増税時代を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成23年度相続税が増税。関係なかった人でも申告が必要になる?
相続人3人の基礎控除額は8000万円→4800万円に 相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。 現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。 相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円 相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円 相続人が4人(妻と子3人)ならば50...(続きを読む)
- 大山 廣石
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(9 相続税基礎控除は3000万円に)
相続税改正により、控除額が大幅に引き下げられ、相続税申告が必要となる 方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。 3.資産課税 (1)相続税 「相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に 対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、 その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は 据え置かれてきま...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年 相続税が大増税に
16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年は大増税時代の幕開け!?
来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
子ども手当と配偶者控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。 相続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
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