- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
1.来年から103万円の壁が変わる
専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の税金を減らす「配偶者控除と配偶者特別控除」が来年から見直しされる。
この改正によって103万円の壁はどうなるのか?
配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、世帯主の所得から38万円が控除される制度だ。
配偶者の年収が103万円を超えた段階で控除がなくなるのは、あまりにも影響が大きいので、控除額は段階的に減るしくみになっている。
この逓減部分は現行制度では「配偶者特別控除」だ。
来年からは配偶者の年収が150万円を超えてから段階的に減るしくみに変わる。
つまり103万円の壁は来年から150万円の壁に変わるわけだ。
(配偶者控除は従来どおり年収103万円までであり、あくまでも配偶者特別控除が拡大するという意味)
この境目が引き上げられることにより、約300万世帯で減税になると言われている。
2.改正の注意点
1.配偶者自身の所得税・住民税が課税される可能性が出てくる
年収が103万円を超えると、基礎控除(38万円)以外の所得控除(生命保険料控除など)がなければ、配偶者自身が所得税・住民税を支払わなければいけない可能性が出てくる。
2.社会保険料を支払うことになるかどうか
税制面での配偶者の年収による制限とは別に、配偶者の社会保険料が発生するかどうかの境目である「106万円以上」と「130万円以上」の壁が存在する。
※106万円は従業員501名以上の企業で働く労働者の場合
配偶者自身が社会保険料を支払うことに関しては、デメリットばかりではなく、老後に受給を受けることになる「老齢年金」の額をアップさせるメリット面もある。
3.企業が従業員向けに設けている手当の支給基準
配偶者手当や家族手当の支給基準は、配偶者控除の基準と同じ「配偶者の年収103万円以下」としている企業が多い。
企業が国と同じ基準である「150万円以下」に動くとは思えない。
4.来年から配偶者控除の世帯主の年収制限が設けられる
世帯主の年収が1120万円以下であれば、来年以降も従来通り38万円の控除が受けられるが、世帯主年収が1120万円を超えてくると、配偶者控除の額が逓減。
1220万円を超えると、配偶者控除がなくなってしまうのだ。
この年収制限により、約100万世帯で増税になると言われている。
3.妻の就労に関して良く制度を理解する必要がある!
来年からはじまるこの改正により、減税の恩恵が受けられたり、世帯収入が増える家庭もあれば、増税になり世帯収入が減る家庭も出てくる。
来年以降の妻の就労に関して、家族で良く話し合っていただきたい。
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