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預金の名義について

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おはようございます、今日はバングラデシュの独立記念日です。
世界各国、いまだに国家の独立についての話が数多く存在します。


節税についてお話をしています。
遺言書について、作成から実効性の担保まで紹介をしました。


もう少し、節税に寄ったお話も紹介してみます。
実務でよくトラブルになる名義預金について簡単に。


ある程度の資産家が、孫の誕生にあわせて孫名義の預金をつくることがよくあります。
その口座に少しずつお金をいれていって、その分財産を移転しよう、ということですね。


この場合、税務的に考えると


・祖父母から孫への贈与なので、贈与税の課税


このようになります。
ただ、ご存知のかたも多いかと思いますが、贈与税には年間で110万円の基礎控除があります。
ですので、例えば一年で100万円ずつ贈与をしている限りにおいては、贈与税は発生しません。


祖父母がお金を抱えたまま亡くなると相続税がかかる。
でも生前に贈与をしていれば無税で移転できる。
この理屈を使おうとしているのが、上記の仕組みです。


ただ、この目論見、よくトラブルになります。


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